○豊丘村教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第1号

(会議及び議事の運営)

第1条 豊丘村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(教育長職務代理者)

第2条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名した委員がその職務を代理する。

(議席)

第3条 会議における委員の議席は教育長が定める。

(会議)

第4条 会議は教育長が必要と認めた時、また委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事由を示して請求があった時招集する。

(会議の招集)

第5条 会議は、教育長が招集する。

2 会議の招集は会議開催の日時及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

3 委員は会議に出席することができない時はあらかじめその事由を適宜の方法により教育長に届けなければならない。

(議事日程)

第6条 会期中の議事日程は教育長が定める。

(動議)

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第8条 委員は会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

第9条 質疑及び討論は議題の外にわたってはならない。

(採決)

第10条 教育長は論旨が尽きたと認めたとき、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第11条 教育長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。

2 教育長は必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 教育長は議題について異議の有無を会議に諮ることができる。全委員に異議がないと認めるときは、教育長は可決を宣す。

(採決の順序)

第12条 修正案は原案にさきだって可否を決する。

2 同一の議題について2箇所以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから採決する。

3 全ての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(陳情)

第13条 委員会に対して陳情等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情説明することができる。

(会議の傍聴)

第14条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、教育長が会議に諮って秘密会としたときはこの限りでない。

2 会議傍聴の手続及びその他会議の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(議事録)

第15条 会議の次第は議事録として記録しておかなければならない。

2 議事録は教育長が指名する事務局職員に作成させる。

3 議事録は筆記により全ての議事を簡潔正確に記載しなければならない。

4 議事録には次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員らの氏名

(3) 委員の他会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) その他委員長又は会議において必要と認められた事項

5 議事録には、教育長が会議において指名した1人の委員が署名しなければならない。

6 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は会議に諮って決定する。

7 前条第1項に規定する秘密会の議事録は、公表しないものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊丘村教育委員会々議規則(昭和30年5月2日豊丘村教育委員会々議規則第1号)は、廃止する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

豊丘村教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)