○豊丘村教育委員会事務局処務規程
昭和33年7月15日
教育委員会教育長訓令第1号
(総則)
第1条 豊丘村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については法令の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(事務の代決)
第2条 教育長が不在のときは、教育長においてあらかじめ指定した事務職員がこれを代決する。
(回議の代決)
第3条 前条の規定は、回議を受けた事務についても同様とする。
(代決の制限)
第4条 第2条の場合において、ことの重大又は異例に属する事項若しくは新規に計画を樹てる事項については、特に指揮を受けたもの又は、緊急で事態やむを得ないと認めたもののほかこれを代決することはできない。
2 代決した事項で上司の閲覧に供する必要があると認めるものは、上司登庁後速やかにそれを閲覧に供さなければならない。
(令達の種類)
第5条 豊丘村教育委員会の令達の種別は次のとおりとする。
(1) 規則 教育委員会が法令に違反しない限度でその権限に属する事務について制定するもの
(2) 告示 管内一般又は一部に公告するもの
(3) 達 団体又は個人に指示命令するもの
(4) 訓令 学校その他教育機関及びその職員に指示命令するもの
(5) 訓 学校その他教育機関及びその職員に各別に指示命令するもの
(6) 内訓 訓令又は訓で内容が秘密にわたるもの
(7) 局達 事務局一般又は一部に指示命令するもの
(8) 指令 学校その他教育機関、団体又は個人の申請、願出又は伺に対する処分の意思を表示するもの
(その他の事務取扱)
第6条 この規程その他特に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他の事項は、村長の部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。