○教育長に対する事務委任規則

昭和33年7月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の任免その他進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 教育長、事務局職員、公民館の職員及び学校の職員(県費負担の教職員を除く。)の人事に関すること。

(6) 教育長及び職員の任免を行うこと。

(7) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(9) 社会教育委員、公民館運営審議委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(10) 校長、教員その他教育関係職員の研修一般方針を定めること。

(11) 学令児童の就学すべき学校の区域を設定しまたこれを変更すること。

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合において、教育委員会の会議に臨時に代理した事項を報告し、その承認を得なければならない。

(専決)

第4条 教育長は、次に掲げる事務を専決処理することができる。

(1) 第2条第4号に掲げる事項のうち、管理職員を除く教職員の任免その他進退について内申すること。

(2) 第2条第6号に掲げる事項のうち、管理職を除く職員の任免その他人事をすること。ただし、懲戒処分は除くものとする。

(3) 第2条第10号に掲げる事項。

(報告)

第5条 教育長は、第2条及び前条の規定により処理した事務のうち、重要又は異例に属すると認める事項については、教育委員会の会議に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和33年7月15日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年7月15日 教育委員会規則第2号
平成12年4月21日 教育委員会規則第2号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号