○小中学校校長専決事項

平成5年4月1日

教育委員会訓令第1号

小中学校長

校長は、次の事項については、専決するものとする。

(1) 県費負担教職員(共同調理場に勤務する県費負担学校栄養職員を含む。以下同じ。)の扶養手当に係る扶養親族の認定

(2) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の決定

小中学校校長専決事項

平成5年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会訓令第1号