○中学校設置条例
昭和39年9月8日
条例第23号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すため、中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 豊丘村豊丘中学校
位置 豊丘村大字神稲4,020番地
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○中学校設置条例
昭和39年9月8日
条例第23号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すため、中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 豊丘村豊丘中学校
位置 豊丘村大字神稲4,020番地
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。