○豊丘村特殊教育就学奨励費支給要綱
平成4年6月1日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1 この要綱は、「盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」(昭和29年法律第114号)の趣旨を更に推進するため、村内の小学校及び中学校の特殊学級に就学する児童又は生徒の保護者等(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のいないときは未成年後見人をいう。以下同じ。)に対し、特殊学級への就学のため必要な経費に対する特殊教育就学奨励費を予算の範囲内で支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象経費)
第2 支給対象経費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校給食費
学校給食法第6条第2項に規定する学校給食費の額
(2) 通学費
児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費
(3) 職場実習交通費
教育課程に従い校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が職業教育実習に参加する場合の交通費
(4) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行の参加に伴い児童・生徒が均一に負担することとなる記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料の額
(5) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(6) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(7) 学用品購入費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費
(8) クラブ活動費
中学校において特別活動に位置付けられたクラブ活動に参加するために必要な経費のうち、柔道クラブにあっては柔道着、剣道クラブにあっては防具一式、剣道着、竹刀及び防具袋、スキークラブにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具、スケートクラブにあってはスケート靴の購入費
(9) 体育実技用具費
小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(前号に掲げる柔道、剣道、スキー、スケートに係る用具)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、前号の規定により支給を受けた者以外の者の当該物品の購入費
(10) 新入学児童生徒学用品費等
新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(11) 通学用品購入費
児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用鞄、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(支給額)
第3 就学奨励費の支給額は、第2に定める経費について保護者等の属する世帯の盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入額(以下「収入額」という。)と同条に規定する需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、次の区分のとおりとする。ただし、毎年度別に定める額を超えて支給することはできない。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合(職場実習交通費以外については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条の規定により要保護者又は準要保護者と認定され、就学に係る経費を給与されている児童・生徒の保護者等を除く。)
第2に定める当該各経費の半額。ただし、通学費、職場実習交通費、新入学児童生徒学用品費等は全額
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合
通学費及び職場実習交通費の全額
(支給方法)
第4 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、給食費は年3回(7月、12月、2月)に分け支給するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。
(報告事項)
第5 対象児童生徒が年度の途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第6 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(その他)
第7 その他必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。