○用務員服務規程

平成3年4月1日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、豊丘村立小中学校に勤務する用務員(以下「用務員」という。)の服務についての勤務条件、職責等を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 用務員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分を越えない範囲内において校長が定める。

(用務員の職務等)

第3条 用務員は、常に学校の教育方針に従い校長、教頭、職員の指示を受け、公務の遂行、児童生徒の世話及び学校施設の保全、校舎内外の整理整頓につとめよりよい学校にするため積極的に服務するものとする。

2 用務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

3 用務員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で校長が定める。

(異常箇所の発見報告)

第4条 用務員は、施設整備等に異常箇所を発見した場合は、速やかに校長及び教頭に報告すること。

(非常事態の発生の場合の処置)

第5条 火災、風水害、地震盗難等非常事態の発生した場合には、速やかに校長及び教頭に報告するとともに防御等の措置をとること。

(職務の概要)

第6条 用務員の平常担当する職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 所定箇所の戸締まり鍵の保管

(2) 用務員室、校舎内外の整備保全

(3) 公務のための外勤

(4) ストーブの点検、灯油の補給

(5) 水道の管理、特に冬期間の凍結予防処置

(6) 給食及び清掃用の湯沸かし、配湯

(7) 牛乳の管理配分

(8) 積雪の場合、道路の除雪

(9) 庭園、花壇、道路の管理、除草、焼却炉のごみ焼き、灰の始末等

(10) その他校長、教頭、職員より指示ある場合の仕事

(職務上の心得)

第7条 用務員はよくその職務を自覚し次の事項等に心掛けなければならない。

(1) 児童、生徒には親切な態度で接する。

(2) 校舎、校庭、工具は、校長の許可した以外一般に使用させてはならない。

(3) 外来者には注意して応対し、そそうのないようにする。

(4) 郵便物、文書等の取り扱いを大切にする。

(5) 長期休業中の勤務は、校長の指示を受ける。

(6) その他一般に批判を受けるような言動を慎むこと。

(欠勤の届出)

第8条 事故あるいは、病気等のため欠勤する場合は、あらかじめ校長へ届け出ること、私用のため学校を離れる場合は、あらかじめ校長に届け出て許可を得ること。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日教委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

用務員服務規程

平成3年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規程第1号
令和元年12月20日 教育委員会規程第3号