○奨学金貸与規則
昭和41年1月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊丘村に居住している者の子弟であって、高等学校又は大学(これらと同等と認める学校も含み通信制の課程及び大学院は除く。)に在学する者で能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、毎年度予算の範囲内で奨学金を貸与することを目的とする。
(貸与の資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 豊丘村に引き続き1年以上居住していること。
(2) 成績が優秀で身体が強健であること。
(3) 経済的理由により修学困難と認められること。
(貸与の額)
第3条 奨学金の貸与額は、1人について月額高等学校に在学する者30,000円以内、大学に在学する者50,000円以内とし、本人の希望、家庭の事情などを考慮して決定する。
(貸与の期間)
第4条 奨学金の貸与の期間は、その学校における正規の修業期間とする。
(利息)
第5条 奨学金には利息を付けない。
(出願手続)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、在学学校長の推薦を受け、所定の期日までに次の書類を豊丘村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(貸与の決定)
第7条 奨学金の貸与の許否は、委員会が決定(奨学金貸与決定通知書様式第3号)し本人に通知する。
(誓約書)
第8条 奨学金の貸与を許可された者(以下「奨学生」という)は、連帯保証人(親権者又は未成年後見人)及び保証人が連署した誓約書(様式第4号)を当該学校長を経て委員会に提出しなければならない。
2 前項の保証人は、豊丘村内に居住し、かつ、相当の資力を有する成年者でなければならない。ただし、居住の要件は委員会が承認した場合はこの限りでない。
(奨学金の交付)
第9条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、数カ月分をあわせて交付することができる。
(奨学金の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。
(奨学金の停止)
第11条 奨学生が、次の各号の一に該当するときはその翌月分から奨学金の貸与を停止する。
(1) 第2条に定める要件を欠くに至ったとき。
(2) その他奨学生として不適当と認めるとき。
(奨学金の償還)
第12条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の翌月の12ヶ月後から貸与を受けた期間の3倍の期間以内に、その全額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に償還することをさまたげない。
第13条 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退し若しくは停止されたときは、その月の6カ月後から前条の規定に準じて奨学金を償還しなければならない。
(借用証書)
第14条 奨学生が、奨学金の全額を借り受けたときは連帯保証人及び保証人が連署した奨学金借用証書(様式第5号)を当該学校長を経て委員会に提出しなければならない。
2 奨学生が退学し又は奨学金を辞退し若しくは停止されたときは、既に貸与を受けた奨学金について、前項に準じて速やかに奨学金借用証書を委員会に提出しなければならない。
(償還猶予)
第15条 進学又は疾病その他の事由により委員会が奨学金の償還を困難と認めたときは、相当の期間その償還を猶予することができる。この場合奨学生及び連帯保証人は事情を具して奨学金の償還猶予願(様式第6号)を委員会に願い出なければならない。
(償還免除)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金償還完了前に死亡したとき又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。この場合、連帯保証人又は遺族は、事情を具して奨学金の償還免除を委員会に願い出なければならない。
(準用規定)
第17条 正当な理由がなく奨学金の償還を遅延した時は、延滞金及び滞納処分に関する事項は村税以外の諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和35年豊丘村条例第11号)の規定を準用する。
(届出)
第18条 奨学生は、次に掲げる場合は、連帯保証人及び保証人の連署のうえ、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人若しくは保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 保証人が死亡し、若しくはその他の事由により資格を失い、又は委員会において不適当と認めてその変更を命じたときは、直ちに別の保証人を定めて、保証人変更届(様式第10号)を提出しなければならない。
第19条 奨学生であった者は、奨学金償還完了前に本人、連帯保証人又は保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年9月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月21日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則改正にかかわらず、施行日前の貸与の奨学金の額は、なお従前の例による。
附則(平成22年2月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、既に償還中の者にも適用する。
附則(令和6年12月18日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 所得基準額表(第7条第2項関係)
高等学校奨学生 | 大学奨学生 | ||
世帯人数 | 金額 | 世帯人数 | 金額 |
1人 | 203万円 | 1人 | 249万円 |
2 | 321 | 2 | 399 |
3 | 372 | 3 | 459 |
4 | 404 | 4 | 500 |
5 | 434 | 5 | 539 |
6 | 456 | 6 | 566 |
7 | 477 | 7 | 591 |
世帯人員が7人を越える場合は、一人増すごとに高校生14万円を、大学生17万円をそれぞれ世帯人員7人の所得基準額に加算する。 |
別表第2 特別控除額表
区分 | 特別の事情 | 特別控除額 | ||||||
A 世帯を対象とする控除 | (1) 母子・父子世帯であること | 49万円 | ||||||
(2) 就学者のいる世帯であること(児童・生徒・学生1人につき) | 小学校 8万円 | |||||||
中学校 16万円 | ||||||||
| 自宅通学 | 自宅外通学 | ||||||
高等学校 | 国・公立 | 万円 28 | 万円 47 | |||||
私立 | 41 | 60 | ||||||
高等専門学校 | 国・公立 | 36 | 55 | |||||
私立 | 60 | 80 | ||||||
大学 | 国・公立 | 59 | 101 | |||||
私立 | 100 | 143 | ||||||
専修学校 | 高等課程 | 国・公立 | 17 | 27 | ||||
私立 | 37 | 46 | ||||||
専門課程 | 国・公立 | 22 | 62 | |||||
私立 | 72 | 111 | ||||||
(3) 障害者のいる世帯であること | 障害者1人につき 86万円 | |||||||
(4) 長期療養者のいる世帯であること | 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 | |||||||
(5) 主たる家計支持者が別居している世帯であること | 別居のため特別に支出している年間金額。ただし、71万円を限度とする。 | |||||||
(6) 火災、風水害又は盗難等の被害を受けた世帯であること | 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって、支出増又は収入減になると認められる年間金額 | |||||||
(7) 父母以外の者で所得を得ているものがいる世帯であること | 父母以外の者の所得者1人につき38万円。ただし、その所得金額が38万円未満の場合はその所得金額 | |||||||
B 本人を対象とする控除 | 予約出願 | 出願者本人が大学に進学する予約出願者である場合 | 59万円 | |||||
在学出願 | 出願者本人が高等学校に在学している場合 |
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国・公立高等学校生徒 |
| 自宅通学28万円 自宅外通学47万円 | ||||||
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私立高等学校生徒 |
| 自宅通学41万円 自宅外通学60万円 | ||||||
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備考
1 A欄の「(2)就学者のいる世帯であること」による控除には出願者本人分は含めない。
2 A欄の控除については、該当する特別の事情が2以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。