○学校給食共同調理場設置条例
昭和55年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき学校給食の調理等の業務を処理するため学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 学校給食共同調理場の管理運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第17号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
豊丘村学校給食共同調理場 | 豊丘村大字神稲3600番地1 |