○豊丘村学校給食共同調理場管理規則

昭和56年4月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村学校給食共同調理場設置条例(昭和55年3月22日豊丘村条例第7号)に基づき、学校給食共同調理場(以下共同調理場という。)の管理及び運営について、必要事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 学校給食の研究及び調査に関すること。

(管理者)

第3条 共同調理場に管理者を置く。

2 管理者には、教育長をもって充てる。

3 管理者は、共同調理場の管理いっさいを行う。

(職員の職及び職務)

第4条 共同調理場に次の職員を置く。

(1) 栄養士

(2) 調理員

2 栄養士は技術職員を、調理員はその他の職員をもって充てる。

3 栄養士は上司の命を受けて、学校給食の栄養、衛生、管理及びこれに必要な調査、研究を行う。

4 調理員は、栄養士の指示を受けて調理に従事する。

(施設、設備の管理)

第5条 管理者は、共同調理場の業務を、円滑に運営するため、施設設備を常に正常な状態に維持するよう努めなければならない。

(防災及び警備)

第6条 管理者は、共同調理場の防災及び警備について、常に留意することと共に部下職員の防災及び警備の任務を分担させなければならない。

(事故の報告)

第7条 管理者は、重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(帳簿)

第8条 共同調理場に備え付ける帳簿は、次に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 共同調理場日誌

(2) 給食会計帳簿類

(3) 栄養摂取状況記録簿

(4) 物資受払簿

(5) 献立表

(6) 出勤簿

(7) 休暇承認簿

(8) 出張命令簿

(9) その他必要な書類

(豊丘村学校給食共同調理場運営委員会)

第9条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村学校給食共同調理場運営委員会を設置する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の処務、職員勤務等について、必要な事項は、教育委員会事務局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村学校給食共同調理場管理規則

昭和56年4月20日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)