○豊丘村社会教育委員設置条例
昭和61年6月12日
条例第18号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、豊丘村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱することとする。
(組織)
第3条 委員の定数は、7人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。