○公民館条例
昭和39年5月7日
条例第17号
第1条 豊丘村に公民館を置く。
第2条 この公民館は、豊丘村公民館と称し、豊丘村大字神稲369番地に置く。
第3条 公民館に分館を置く。
2 分館の区域及び運営については、別に定める。
第4条 公民館は、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(1) 館長 1人
(2) 分館長 若干人
(3) 主事 若干人
第6条 公民館の経営は、村費、寄附金、その他をもってこれに充てる。
第7条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)別表に規定する公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
第8条 本条例の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 公民館条例(昭和30年豊丘村条例第27号)は廃止する。
附則(平成9年12月9日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第28号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。