○豊丘村立学校体育施設開放に関する規則
平成13年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育及び社会教育の普及振興を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条並びに社会教育法(昭和24年法律207号)第6章の規定により、豊丘村立小学校及び中学校の体育施設を学校教育上支障のない範囲で、一般村民の利用に供すること(以下「開放校」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(体育施設)
第2条 学校体育施設開放を行う施設は、校庭及び体育館とする。
(管理の責任及び委任)
第3条 学校施設開放を行う学校(以下「開放校」という。)の開放時における当該施設及び設備の管理は、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、開放校の校長は一切の責任を負わないものとする。
2 第5条の登録を受けた団体が、体育施設を使用する場合の申込書の受付けと使用許可事務については、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校長に委任するものとする。
(学校体育施設開放の期間及び時間)
第4条 学校体育施設開放の期間及び時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず開放校及び教育委員会において特別な理由があるときは、期間及び時間を変更することができる。
(登録)
第5条 学校体育施設開放は、豊丘村に居住又は通勤する者が概ね半数以上で組織し、かつ成人の代表者のある団体で、教育委員会に登録されているものに限るものとする。
3 前項の規定による登録を受けた団体の代表者は、使用中常に学校体育施設の善良な管理を行うものとする。
(使用及び使用許可)
第6条 学校体育施設の使用に当たっては、学校教育施設であることに鑑み、他の村有施設の利用を優先することを原則とする。
2 使用の申込みに当たっては、団体の代表者は学校施設使用申込書(様式第2号)を当該学校長に提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。
3 学校長は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 学校長は、次の各号の一に該当するときは、学校体育施設の使用を許可しない。
(1) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、学校長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 学校長は、学校体育施設を使用する者が次の各号の一に該当するときは、その使用を取消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 施設管理者の指示に従わないとき。
(施設、設備等のき損又は滅失の届出)
第9条 学校体育施設を使用する者が、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なく、その旨を学校長に届出て、その指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
第10条及び第11条 削除
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日教委規則第12号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
別表(第4条関係)
学校名 | 施設名 | 開放日 | 開放時間 |
豊丘北小学校 豊丘南小学校 | 校庭 | 1月4日~12月27日 | (1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び長期休業日(以下「休日等」という。) 午前6時から午後9時30分まで (2) 休日等でない日 午後6時から午後9時30分まで |
体育館 | (1) 休日等 午前7時から午後9時30分まで (2) 休日等でない日 午後6時から午後9時30分まで | ||
豊丘中学校 | 校庭 | 同上 | (1) 休日等 午前6時から午後9時30分まで (2) 休日等でない日 午後7時から午後9時30分まで |
体育館 | (1) 休日等 午前7時から午後9時30分まで (2) 休日等でない日 午後7時から午後9時30分まで |
様式第2号及び様式第3号 削除
様式第2号 略