○文化財保護条例

昭和49年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は長野県文化財保護条例(昭和35年長野県条例第43号)に基づいて指定を受けた文化財以外の文化財で、豊丘村にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料、史跡、名勝、天然記念物をいう。

(指定)

第3条 豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、村の区域内に存する次に掲げる名称の文化財を指定することができる。

(1) 豊丘村指定有形文化財

考古資料として価値の高い建造物、絵画、彫刻、書跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で歴史的、芸術的価値の高いもの

(2) 豊丘村指定無形文化財

演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で歴史的価値の高いもの

(3) 豊丘村指定民俗資料

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服器具、家屋、その他の物件で、村民の生活推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 豊丘村指定史跡

古墳、城趾、旧宅、遺跡、その他歴史的学術的価値の高いもの

(5) 豊丘村指定名勝地

山岳、峡谷、その他名勝地で芸術的、観賞的価値の高いもの

(6) 豊丘村指定天然記念物

動物、植物、地質、鉱物等で学術的価値の高いもの

(調査委員会)

第4条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)別表に規定する豊丘村文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)の委員は、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 調査委員会に副会長を置き、調査委員会の互選により定める。

3 調査委員会は、若干人の調査補助員を置くことができる。調査補助員の委嘱は、調査委員会の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 調査補助員の報酬及び旅費は、豊丘村特別職の職員で非常勤の者の例による。

(財産権の尊重及び公益との調整)

第5条 教育委員会はこの条例の執行に当たって、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財保護と公益との調整に留意しなければならない。

(所有者の同意等)

第6条 教育委員会は第3条に規定する文化財の指定を行うときは、あらかじめ指定しようとする当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得、かつ調査委員会の意見を聴かなければならない。

2 第3条による指定をしたとき教育委員会は、その旨を告示するとともに、指定文化財の所有者に指定書(別記様式)を交付しなければならない。

(保護、管理の指定又は助言)

第7条 教育委員会は指定文化財の所有者又は保持者に対して、当該指定文化財の保護管理に関し必要な事項を指示又は助言を行うものとする。

第8条 豊丘村指定文化財の所有者又は保持者は、この条例及び前条の規定による教育委員会の指示に従い、当該指定文化財を保護管理するものとする。

(標識等の設置)

第9条 村指定史跡、名勝、天然記念物等の所有者又は保持者は、別に定める基準に従い当該指定史跡、名勝、天然記念物等の管理に必要な標識、説明板、境界標、周囲柵、その他必要な施設を設置するものとする。

(行為の制限)

第10条 指定文化財の所有者又は保持者が次に掲げる行為をしようとするときは、その事由を教育委員会へ申請しなければならない。

(1) 所在を変更しようとするとき。

(2) 所有権を維持しようとするとき。

(3) 現状を変更しようとするとき。

2 指定文化財の所有者又は所持者は指定文化財の全部又は一部を滅失し、き損し、亡失したときは、直ちに教育委員会に届でなければならない。

3 指定された土地以外の土地において、埋蔵文化財の発掘をしようとするときは、発掘しようとする30日前までに教育委員会に届けでなければならない。

4 埋蔵文化財の保護上特に必要を認めたときは発掘の禁止、あるいは停止を命ずることができる。

5 発掘により埋蔵文化財を発見したときは、埋蔵物としてこれを教育委員会へ届でなければならない。

(公開)

第11条 教育委員会は当該文化財所有者及び保持者と連絡をとり、でき得る限り一般に公開できる方途を講ずる。

(指定の解除)

第12条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合その他特殊理由があるときは、調査委員会の意見を聴き、文化財の指定を解除することができる。

2 指定文化財について法第27条の1項、同法第56条3の1項及び同法第56条の10、同法第69条の1項の指定又は長野県条例第2条の規定による指定があったときは、豊丘村指定文化財の指定は解除されたものとする。

3 前項の場合、教育委員会は、その旨を告示するとともに、指定文化財の所有者及び保持者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定文化財の指定解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに指定文化財の指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(経費の補助)

第13条 教育委員会は指定文化財の維持管理及保存保護について必要と認めるときは、これに要する経費の一部を当該所持者(指定無形文化財については保存者又はその保存に当たることを適当と認めるもの)及び権原に基づく占有者に対して補助することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例施行に関して必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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文化財保護条例

昭和49年3月19日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)