○豊丘村村民体育館管理規則

昭和58年3月10日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は豊丘村村民体育館設置条例(昭和58年豊丘村条例第4号)第7条の規定に基づき豊丘村村民体育館(以下「村民体育館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 村民体育館の休館日は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 年末年始の休館日は12月28日から1月3日までとする。

(2) 平常休館日は毎週月曜日とする。

(3) 以上の規定にかかわらず豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 村民体育館の施設の使用申請は、一般の利用者にあっては、使用しようとする日が属する月の1箇月前の初日から、体育協会加盟団体・総合型地域スポーツクラブにあっては、使用しようとする日が属する月の2箇月前の初日から受理するものとする。ただし、これにより難いと認める場合は、取扱いを別に定める。

(使用者の遵守義務等)

第4条 使用者は村民体育館の使用に際しては教育委員会の指示に従うほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可時間は厳守すること。

(2) 火気に注意し指定場所(ロビー・会議室)以外は禁煙とする。また全館にわたり禁酒とする。

(3) 床の保全に留意し器具の取り扱いを慎重にすること。体育室で机、いす使用のときは必ずフロアーシートを敷くこと。

(4) 下履は必ず下足室のシューズボックスに入れ上履用運動ぐつ等にはきかえ下履のまま立入ることを厳禁する。

(5) スリッパでの運動は厳禁する。

(6) 体育館の設備、施設、備品をき損しないこと。また許可なく備品を館外に持ち出さないこと。

(7) 故意又は重大な過失により体育館の設備、施設、備品をき損したときは損害賠償に応ずるものとする。

(8) 電源、放送器具及びシャワー操作は職員、管理人に依頼すること。

(9) 許可なく物品の販売、宣伝等商行為を行うことを禁ずる。

(10) 体育館内の器具等を使用する場合は危険防止につとめ使用上の注意を守り使用すること。

(11) 使用者は用具を整頓し、からぶき、清掃、戸締りをし管理人の検査を受けること。

(12) ゴミについては使用者が持ち帰ること。

(13) 使用に問題になる行為が見られた場合は次から使用を認めない。

(14) 体育館内に発生した事故で特別の場合以外は責任を負わない。

(15) 屋外競技(野球、テニス、サッカー等)の道具を館内で使用しないこと。

(管理人)

第5条 村民体育館に管理人を置く。勤務時間は平日は午後3時から午後10時までとし、この間に休憩時間を1時間与え、日曜日は午前8時30分から午後5時30分とし休憩時間も1時間とし、毎週月曜日を休日とする。

2 管理人の待遇については契約で定める。

(施設の管理)

第6条 教育長は村民体育館を円滑に運営するため施設、設備、備品等を正常な状態に維持するよう努めるものとする。

2 教育長は村民体育館に関し必要な書類帳簿を備え、常にその現状を明らかにしておくこと。

(報告)

第7条 教育長は必要に応じて村民体育館に関する事項を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、村民体育館に関する事項は教育委員会の承認を得て定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年2月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第12号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊丘村村民体育館管理規則

昭和58年3月10日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和58年3月10日 教育委員会規則第1号
平成4年2月17日 教育委員会規則第2号
令和元年12月20日 規則第12号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号