○豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)設置条例

平成11年3月9日

条例第5号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)(以下「スポーツ館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 豊丘村屋内ゲートボール場(愛称 スポーツ館)

位置 豊丘村大字神稲3468番地

(使用許可)

第3条 スポーツ館を使用しようとするものは、あらかじめ豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 スポーツ館を使用するときは、使用料を納めなければならない。

2 スポーツ館の使用料の額は別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 前条の使用料は、教育委員会が公益上その他特に必要と認める場合は、これを減免することができる。

(管理等の委任)

第6条 この条例に定めるもののほかスポーツ館の管理運営に必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 削除

別表(第4条関係)

使用場所

区分

使用料

備考

アリーナ

全面

400円/時間


半面

200円/時間


村外者等が使用する場合は倍額とする。

豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)設置条例

平成11年3月9日 条例第5号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成11年3月9日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第38号
平成19年3月16日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第25号