○豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)設置条例
平成11年3月9日
条例第5号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)(以下「スポーツ館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 豊丘村屋内ゲートボール場(愛称 スポーツ館)
位置 豊丘村大字神稲3468番地
(使用許可)
第3条 スポーツ館を使用しようとするものは、あらかじめ豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第4条 スポーツ館を使用するときは、使用料を納めなければならない。
2 スポーツ館の使用料の額は別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 前条の使用料は、教育委員会が公益上その他特に必要と認める場合は、これを減免することができる。
(管理等の委任)
第6条 この条例に定めるもののほかスポーツ館の管理運営に必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第25号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 削除
別表(第4条関係)
使用場所 | 区分 | 使用料 | 備考 |
アリーナ | 全面 | 400円/時間 | |
半面 | 200円/時間 |
村外者等が使用する場合は倍額とする。