○豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)管理規則
平成11年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)設置条例(平成11年豊丘村条例第5号)第6条の規定に基づき、豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)(以下「スポーツ館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 スポーツ館の休館日は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年末年始の休館日は12月28日から1月3日までとする。
(2) 平常休館日は毎週月曜日とする。
(3) 以上の規定にかかわらず豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。
(使用時間)
第3条 スポーツ館の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
(使用申請)
第4条 スポーツ館の施設の使用申請は、一般の利用者にあっては、使用しようとする日が属する月の1箇月前の初日から、体育協会加盟団体・総合型地域スポーツクラブにあっては、使用しようとする日が属する月の2箇月前の月の初日から受理するものとする。ただし、これにより難いと認める場合は、取扱いを別に定める。
第5条 削除
(貸出用具)
第6条
(1) ゲートボールゲート・ポール・コートテープ
(2) テニス支柱・ネット
(使用者の遵守義務等)
第7条 使用者は、スポーツ館の使用に際して、教育委員会の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) スポーツ館の施設、設備及び備品の取扱いを慎重にし、棄損又は汚損しないこと。
(2) 備品をスポーツ館の外に持ち出さないこと。
(3) 管理人の指示に従うこと。
(4) スポーツ館アリーナの照明の点消灯は、管理人に依頼すること。
(5) ガラス・壁等破損するおそれのある競技を行う場合は、防球ネットを事前に引き使用すること。
(6) 使用時間を厳守すること。
(7) 火気に注意し、施設内は禁煙・禁酒とすること。
(8) 許可なく物品の販売、宣伝等商行為を行うことを禁ずる。
(9) 使用後は必ず、コートブラシ等で整備すること。
(10) ゴミについては使用者が持ち帰ること。
(11) 施設、設備及び備品を棄損した場合は、直ちに教育委員会に報告を行い、その指示に従うこと。
(12) ルールやマナーを守り、他人の迷惑となるような行為はしないこと。
(13) スパイクのついた靴を使用しないこと。
(損害弁償)
第8条 使用者が故意又は重過失によって使用物の棄損又は汚損させた損害については、その費用を弁償するものとする。
(施設の管理)
第9条 スポーツ館を円滑に運営するために施設、設備及び備品を正常な状態に維持するように努めるものとする。
2 スポーツ館に関し必要な書類、帳簿を備え、常にその現状を明らかにしておくものとする。
(報告)
第10条 教育長は、必要に応じてスポーツ館に関する事項を、教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、スポーツ館に関する事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の豊丘村屋内ゲートボール場(スポーツ館)管理規則の規定により納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月19日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第12号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。