○野田平キャンプ場管理運営規則
平成2年3月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、野田平キャンプ場条例(平成2年豊丘村条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例で定める施設は、別表の施設とする。
2 使用許可の申請は、使用しようとする日の2ケ月前からできるものとする。
(使用許可の条件)
第3条 次の各号に該当するときは、許可しないものとする。
(1) キャンプ場施設の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。
(2) 営利を目的とするもの
(3) その他、指定管理者が不適当と認めたもの
(使用者の義務)
第4条 キャンプ場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャンプ場の施設や備品をき損しないこと。
(2) キャンプ場において、他人の迷惑になるような行動をとらないこと。
(3) 備品を許可なく持出さないこと。
(4) 火気の取扱に、特に注意すること。
(5) 使用後は整理、清掃を行い使用済の旨を管理人に報告すること。
(6) 奇異な行動、施設敷地内への装飾等を行わないこと。
(使用許可の取消)
第5条 指定管理者は、前条の各事項を遵守しない者にあっては、使用許可の取り消しを行うことができる。
(弁償)
第6条 キャンプ場の施設、備品を故意又は過失によりき損したときは、速やかに指定管理者に申出て損害の弁償をしなければならない。ただし、避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りではない。
(施設・設備の管理)
第7条 キャンプ場に管理人を置く。
2 管理人は指定管理者の指示により施設・設備の維持管理につとめるとともに、キャンプ場内において重大な事故が生じた場合は、速やかにその状況を指定管理者に報告しなければならない。
3 指定管理者はキャンプ場の使用許可使用料の徴収その他必要と認める事項について、管理人をして行わせることができる。
4 管理人の勤務時間、待遇については別に指定管理者が定める。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 旧野田平分校管理規則(昭和57年豊丘村規則第8号)は、廃止する。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表
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