○マレットゴルフ場使用規程

平成6年2月23日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程はアカシアマレットゴルフ場及び水辺マレットゴルフ場(以下「マレットゴルフ場」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(使用許可)

第2条 マレットゴルフ場を使用しようとする者はあらかじめ教育委員会に届出て、その許可を受けなければならない。

(貸出し用具)

第3条 この規程で貸出し用具は次のものをいう。

(1) ステック

(2) ボール

(使用料)

第4条 貸出し用具を使用するときは一組一回30円(村外の者の使用する場合は倍額とする。)の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 次に掲げる団体が使用するときは使用料を徴収しない。

(1) 村の行事

(2) 公民館本館及び分館の行事

(3) 社会教育関係団体及びグループの行事

(4) 体育協会の行事

(5) 学校及び保育所の行事

(6) 区及び部落の行事

(7) 国・県・官公庁の行事

(8) 教育長の認めた行事

(弁償)

第6条 使用者が施設設備及び用具を破損した場合は弁償をしなければならない。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年4月21日教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

マレットゴルフ場使用規程

平成6年2月23日 教育委員会規程第2号

(平成12年4月21日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成6年2月23日 教育委員会規程第2号
平成12年4月21日 教育委員会規程第5号