○豊丘村林原多目的広場設置条例
平成5年6月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊丘村林原多目的広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 豊丘村林原多目的広場
位置 豊丘村大字神稲4,391番地19
(使用の申し込み)
第3条 豊丘村林原多目的広場(以下「多目的広場」という。)のうちテニスコート及び東屋を利用しようとするものは、あらかじめ豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用の申し込みをしなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用について管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 テニスコートを使用するときは、使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第5条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 前条の使用料は、教育委員会が公益上その他特別な理由があると認めるものについては、これを減免することができる。
(管理等の委任)
第7条 この条例に定めるもののほか多目的広場の管理運営に必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第25号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用場所 | 区分 | 使用料 | 備考 |
テニスコート | 1コートあたり | 300円/時間 |
村外者等が使用する場合は倍額とする。