○人権を尊重し差別のない明るい豊丘村を築く条例

平成13年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念並びに「人権尊重の村」宣言(平成7年9月26日豊丘村議会議決)の精神を尊重し、人権意識の高揚を図り、あらゆる差別のない明るい豊丘村を築くことを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、お互い基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。

(教育及び啓発活動の充実)

第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(推進体制の充実)

第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図る諸施策を推進するため、国県及び関係団体と連携し、推進体制の強化充実に努めるものとする。

(豊丘村人権擁護審議会)

第6条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村人権擁護審議会を設置する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

人権を尊重し差別のない明るい豊丘村を築く条例

平成13年3月26日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月26日 条例第3号
令和2年12月18日 条例第28号