○豊丘村勤労者福祉センター管理運営規則

昭和60年12月18日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村勤労者福祉センター条例(昭和60年豊丘村条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき豊丘村勤労者福祉センター(以下「勤労者福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 勤労者福祉センターの管理運営については、法令条例に定めるほか、この規則に定めるところによる。

(施設、設備の管理)

第3条 勤労者福祉センターに所長及び管理人を置く。

2 所長は勤労者福祉センターの施設、設備の管理を統括し、その整備につとめなければならない。

3 管理人は、所長の指示を受け施設、設備の管理につとめなければならない。

(施設、設備の亡失、き損)

第4条 所長は勤労者福祉センターの施設、設備が亡失又は、き損したときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(防災及び警備)

第5条 所長は、勤労者福祉センターの防災及び警備の管理をしなければならない。

2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は所長とする。

(使用許可の申請)

第6条 勤労者福祉センターの施設、設備を使用しようとするものは、あらかじめ管理人(管理人不在の場合は所長)に申出て、その承認を受けなければならない。

(許可の条件)

第7条 所長は、次の各号に該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 勤労者福祉センター管理上著しく支障があると認めたとき。

(2) 営利を目的とするもの

(3) その他所長が不適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第8条 第6条の規定により許可を受けて、勤労者福祉センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 勤労者福祉センターの室内や備品をき損しないこと。

(2) 勤労者福祉センター内において、他人の迷惑になるような行動を取らないこと。

(3) 備品を許可なく館外に持出さないこと。

(4) 火気の取扱いに、特に注意すること。

(5) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行い使用済の旨を管理人に報告すること。

(弁償)

第9条 勤労者福祉センターの施設、設備を故意又は過失により、き損したときは、速やかに所長に申出て損害の弁償をしなければならない。ただし避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りではない。

(開館時間)

第10条 勤労者福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日)

第11条 勤労者福祉センターの休館日は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期休館日 毎月 1日、11日、21日

(2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)及び盆(8月13日から15日まで)

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず所長が必要と認めたときは、使用させることができる。

(事故)

第12条 所長は、勤労者福祉センターにおいて重大事故が発生した時は、速やかにその状況を村長に報告しなければならない。

(実施規定)

第13条 この規則を実施するために必要な事項は所長が定める。

この規則は、昭和61年1月1日より施行する。

豊丘村勤労者福祉センター管理運営規則

昭和60年12月18日 規則第10号

(昭和60年12月18日施行)