○保育所管理規則
昭和57年2月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、法令等に定めるもののほか、村立保育所の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 保育所の収容児童の定員は次のとおりとする。
保育所名 | 定員 |
北保育園 | 100 |
中央保育園 | 120 |
南保育園 | 60 |
(職員)
第3条 保育所に総園長、副総園長、園長、保育係長、主任保育士、保育士、調理員及び嘱託医その他必要な職員を置くことができる。
(入所児童)
第4条 保育所に入所できる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により保育の実施を必要と認めたもの及び同法第39条第2項に該当する児童とする。
2 収容定員に余裕があるときは、前項の適用を受けない児童であっても入所させることができる。
(保育日数)
第6条 保育所の保育日数は、年間を通じて274日以上とする。
(保育時間及び保育計画)
第7条 保育所の保育時間は、保育標準時間にあっては11時間、保育短時間に会っては8時間とし、始業及び終業時間は、村長の承認を得て総園長が定める。
2 保育に関する年間計画は、総園長がこれを立て村長に報告するものとする。
(休日)
第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、国民の祝日
(2) 総園長の意に基づいて、村長が許可した日
(3) 村長が休所の必要を認めた日
(退所及び一時休所)
第9条 保育所に入所中の児童で、次の各号に該当するときは、退所又は一時休所させることができる。
(1) 保育の実施がなくなったとき。
(2) 伝染性疾患その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 身体が虚弱であって保育が困難と認めるとき。
(4) その他の事由により退所又は休所させることが適当と認められるとき。
(退所届)
第10条 前条に規定するもののほか、児童を退所させようとする者は、村長に届出なければならない。
(健康診断)
第11条 総園長は、入所している児童について年2回以上健康診断を行い、必要に応じた措置をとるものとする。
(職員の職務)
第12条 総園長は、村長の命を受け、保育所の管理を掌るとともに、保育士その他の職員を指揮監督して児童の保育を掌る。
2 副総園長及び園長は、総園長を補佐するとともに、保育係長及び主任保育士を援助し、保育指導計画の立案及び実施について指導助言を行う。
3 保育係長及び主任保育士は、園長の指示を受け、保育指導計画の作成と保健衛生、給食の指導及び調整に当たる。
4 保育士は、園長の指揮を受けて保育に従事し、児童の健康状態を観察して児童の保健に注意するとともに、児童の保育について保護者と連絡を密にしなければならない。
5 調理員は、総園長の指示に従い、児童の給食のための調理及び保育所の用務に従事する。
6 嘱託医は、児童の健康診断その他児童の保健指導に当たる。
7 保育所休所中の職員の服務については、総園長の指示に従わなければならない。
(備える帳簿の種類)
第13条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育所入所児童名簿
(2) 児童出欠簿
(3) 職員出勤簿
(4) 保育の経過を記録する帳簿
(5) 児童の健康診断を記録する帳簿
(6) 保育の計画、年間行事を記録する帳簿
(7) 備品台帳
(8) 給食に関する帳簿
(9) その他村長が必要と認めた帳簿
(非常計画)
第14条 総園長は、保育所の火災その他災害に備えて非常計画を立て、村長に提出しなければならない。
(災害発生の際の処置)
第15条 保育所又は、その付近に、火災等の災害が発生したときは、職員は全員登所し、総園長の指示に従い臨機の処置を講ずるとともに、村長の指揮を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(昭和60年7月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年5月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月20日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号~2)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月15日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(省略)