○豊丘村憩の家設置条例

昭和48年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、憩の家の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 豊丘村憩の家

位置 豊丘村大字河野3,443番地

(使用者の範囲)

第3条 憩の家を使用することができる者は、村内に居住する65才以上の者及びその介護人とする。ただし、村長が認める者については、この限りではない。

(使用者の制限)

第4条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 第3条本文に規定する者に係る使用料は無料とする。

2 第3条ただし書に規定する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 前条第2項の場合において、村長が特に認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 村長は憩の家を使用する者が、故意又は過失により憩の家の施設・器物等を亡失し、又はき損した場合は、当該使用者にその損害を賠償し又は現状に回復するよう命ずることができる。

(管理の委託)

第8条 村長は憩の家の管理を必要があるときは委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理について必要な事項は村長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年12月17日条例第24号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月30日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年12月23日条例第31号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

豊丘村憩の家使用料

区分

1人

1日

半日

夜間

備考

浴室(16歳以上)

100円

 

 

 

村外者使用の場合は、左記金額の3倍とする。

浴室(小中学生)

50円

 

 

 

部屋

 

2,000円

1,000円

1,000円

村外者使用の場合は、左記金額の2倍とする。

65歳以上の者と65歳未満の者が混在する場合には使用料を徴収する。

部屋(冷暖房使用時)

 

2,600円

1,300円

1,300円

宿泊料

2,500円





豊丘村憩の家設置条例

昭和48年3月19日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和48年3月19日 条例第10号
◇ 平成15年12月17日 条例第24号
◇ 平成21年9月30日 条例第24号
◇ 令和7年12月23日 条例第31号