○豊丘村デイ・サービスセンター使用規程

平成5年6月8日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は豊丘村デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)を使用する場合の手続き及び使用後の措置等について規定し、火災・盗難等の防止を図ることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料については徴収をしない。

(使用者の範囲及び使用場所)

第3条 使用者の範囲は次の福祉団体とする。ただし、それ以外の団体であっても村長の許可を受けたときは使用することができる。

社会福祉法人豊丘村社会福祉協議会・豊丘村老人クラブ・豊丘村身体障害者福祉協会・豊丘村手をつなぐ親の会・豊丘村遺族会・豊丘村海外犠性者遺族会・豊丘村日赤奉仕団・豊丘村ボランティアの会・豊丘村母子寡婦福祉連盟・豊丘村傷痍軍人会・豊丘村すぎな会

2 本規程により使用できる場所は次に掲げるものとする。

(1) 会議室

(2) 作業動作訓練室

(使用手続き)

第4条 本規程によりセンターを使用しようとする者は所定の申請書により、1週間前に村長に申し出てその許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 本規程によりセンターの使用は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターを使用できる日は土曜日、日曜日及び祝日とし、時間は午前8時30分より午後10時までとする。

(2) センターを平日利用する場合は会議室のみとし、時間は午前8時30分より午後10時までとする。

(3) センターを夜間使用する場合は午後6時より午後10時までとする。

(4) 使用順序は申込順とする。

(5) センターでの宴会は禁止する。

(使用者の義務)

第6条 第4条の規定により許可をうけてセンターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) センターの器物、備品を毀損しないこと。

(2) 火気の取扱いに特に注意し会議室、作業動作訓練室は禁煙になっているので、指定した場所で喫煙すること。

(3) 使用時間を厳守し、使用後は整理・清掃を行い、使用済みの旨を職員(夜間・休日の場合は管理人)に報告すること。

(4) その他、執務上の妨害となるような行為はしないこと。

この規程は、公布の日から施行し、平成5年6月1日より適用する。

豊丘村デイ・サービスセンター使用規程

平成5年6月8日 規程第7号

(平成5年6月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月8日 規程第7号