○豊丘村短期保護施設設置条例

平成5年3月9日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘短期保護施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人及びその家庭の福祉向上を図るため、豊丘村短期保護施設を次のとおり設置する。

名称 豊丘短期保護施設

位置 豊丘村大字神稲3039番地1

(管理の委託)

第3条 村長は、この施設の管理運営については、社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

豊丘村短期保護施設設置条例

平成5年3月9日 条例第4号

(平成5年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月9日 条例第4号