○豊丘村短期保護事業運営要綱

平成5年3月9日

規程第2号

(目的)

第1条 老人等を介護している者が、居宅において老人の介護ができない場合に当該老人を一時的に保護し、もって老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「老人」とは、豊丘村に住所を有するおおむね65才以上の者で、身体に障害があるため食事、排便、寝起き等日常生活の大半を他の者の介助によらなければならない状態にあり、かつその状態が継続すると認められる者をいう。

(保護の条件)

第3条 老人を介護する者が、次に掲げる理由によりその家庭において老人を一時的に介護することができないため保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、学校行事等公的行事への参加

(2) その他の理由により特に村長が認めた場合

(保護の種類)

第4条 保護の種類は、食事、排便、寝起き、歩行等の日常生活における身辺の介護及び緊急時等の諸連絡とする。

(保護の期間)

第5条 保護の期間は7日以内とする。特に村長が認めた場合には必要最少限での範囲で延長できる。

(保護の申請)

第6条 老人の保護を受けようとするときは、その世帯の生計中心者、又はその介護者は、短期保護申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前項に定める申請書を村長に提出するときは次の書類を添付するものとする。

(1) 身元引受誓約書

(2) 診断書

(保護の決定)

第7条 村長は、申請に基づき実情を調査のうえ保護の可否を決定し、短期保護通知書(様式第2号)又は短期保護却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項により保護を却下するときは、老人が次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 過去1年以内に心筋梗塞に罹患したことのある者

(2) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのある者

(3) 精神活動において正常でない者

(4) 痴呆性(徘徊、放浪癖)のある者

(5) その他村長が不適当と認めた者

(移送)

第8条 保護の決定を受けた申請者は、老人の移送を行うものとする。ただし申請者において移送が不可能な場合は、村長が申請者に代わって行うことができる。

(費用の負担)

第9条 申請者は短期保護に要した費用のうち、別表に定める額を負担するものとする。

(従事者の登録及び勤務時間)

第10条 この施設において従事する者は、豊丘村社会福祉協議会職員及び介護従事者として登録した者とする。

2 この事業に従事する者は常時2人以上とし、勤務時間及び休憩休息時間は労働基準法(昭和22年法律第49号)に定めるところによる。

(休業)

第11条 この施設は、8月13日から8月17日までの5日間及び、12月28日から翌年1月7日までの11日間休業とする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

別表

1 短期保護の負担金

負担金

付記

昼 1,000円

午前8時30分から午後6時の間

夜 2,000円

午後6時から翌日午前8時30分の間

2 食事実費

様式(省略)

豊丘村短期保護事業運営要綱

平成5年3月9日 規程第2号

(平成5年3月9日施行)