○豊丘村心身障害児(者)タイムケア事業実施要領

平成10年6月15日

規程第11号

(趣旨)

第1 この事業は、心身障害児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障害児(者)を豊丘村長はあらかじめこの事業の実施について登録したもの(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、その心身障害児(者)及び家庭の地域生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2 この事業において介護の対象者となる者は在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及び重度身体障害者(以下「心身障害児(者)」という。)とその家族とする。

(登録介護者)

第3 登録介護者は、次に掲げるもので、この事業によるサービスを受けようとする者からの申し出等により、豊丘村において登録を行ったものとする。

(1) 心身障害児(者)の近隣の在住する者また知人。ただし、当該心身障害児(者)との関係が民法第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。

(2) 市町村社会福祉協議会、心身障害児(者)施設を経営する社会福祉法人、福祉公社及び別に定める要件に該当する民間団体

(利用対象者の決定等)

第4 豊丘村長は、次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。

2 この事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。

3 この事業によるサービスを受けようとする場合は、タイムケア事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、タイムケア事業利用者状況表(様式第2号)を添えて豊丘村長に提出するものとする。

ただし、緊急を要すると豊丘村長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用登録の手続きはサービス提供後速やかに行うものとする。

4 豊丘村長は、前項の申請があった場合は、本要領を基にその必要性及びその内容を審査し、できる限り速やかに利用の可否を決定し、申請者に対しては、タイムケア事業利用登録証交付決定通知(様式第3号)又はタイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 利用登録の可否を決定するに当たっては、あらかじめ、申請者から申し出のあった介護者に対しタイムケア事業登録介護者指定依頼書(様式第5号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた介護者は、介護を受託する場合、タイムケア事業介護者指定受託通知書(様式第6号)を豊丘村長へ提出するものとする。

6 前期第4項の規定によりタイムケア事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の交付決定を行った場合は、利用登録証(様式第7号)を申請者に交付するとともに、タイムケア事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に登載する。

(利用登録証の有効期限及び更新申請)

第5 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度末までとする。

2 前項に規定する利用登録証の有効期限が満了したもので、引き続きこの事業の利用を希望する者は、年度ごとに第4第3項に定める手続きをしなければならない。

(サービスの利用の方法)

第6 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を受けなければならない。

2 利用申込は、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込があったときは、速やかにサービスの提供の可否を決定するものとする。

4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及びタイムケア事業利用確認簿(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印等の処理を行うものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続きを行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7 緊急の介護を要するため、申請者が第4第3項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により豊丘村長に対し申請をすることができる。

2 豊丘村長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請及び登録介護者に口頭により通知及び依頼するものとする。

3 前項の規定により即時利用登録の決定を受けた者は、第6第1項に定める手続きを行い、事後速やかに第4第3項に定める手続きを行うものとする。

(サービスの形態)

第8 この事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとする。

ただし、登録介護者が第3第2号の場合にあっては、登録介護者がこの事業のために用意した専用居室等において介護を行うものとする。

(利用限度時間)

第9 この事業によるサービスは、利用登録証の有効期限内において、1人300時間を限度とする。

(利用申込の取り下げ及び変更)

第10 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨を申し出なければならない。

(登録証の変更及び廃止)

第11 登録利用者は、次の号に該当した場合はタイムケア事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに豊丘村長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は豊丘村の区域外に転居した場合

(3) 心身障害児(者)の心身状況に大きな変化があった場合

2 豊丘村長は前項各号の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付名簿の内容を変更して、登録介護者に対してタイムケア事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委託料の請求)

第12 登録介護者は、サービスの提供を行った場合、当該月分を取りまとめ、タイムケア事業経費請求書(様式第12号)に当該利用確認簿の写しを添付して、翌月の10日までに豊丘村長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 委託料の請求を受けた豊丘村長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13 この事業によるサービス提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。

(記録)

第14 登録介護者(第3第2号に規定するものに限る。)は、この事業に係る経費とその他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付けなければならない。

(関係機関とその連帯)

第15 豊丘村長は、この事業に当たり、民生・児童委員との連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連帯を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第16 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。

この要領は、平成10年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日要領第12号)

この要領は、令和2年3月25日から施行し、平成31年4月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

豊丘村心身障害児(者)タイムケア事業実施要領

平成10年6月15日 規程第11号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年6月15日 規程第11号
令和2年3月25日 要領第12号