○豊丘村保健センター設置条例
平成10年3月4日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、地域保健法(昭和22年法律第101号)により設置した保健センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康診査、健康教育、健康相談等の総合的な対人保健サービスを行い、村民の健康増進に寄与するとともに、村民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊丘村保健センター | 豊丘村大字神稲3120番地 |
(業務)
第4条 保健センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による各種保健指導に関すること。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による各種予防接種の実施に関すること。
(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による健康診断及び予防接種に関すること。
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保健事業に関すること。
(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関すること。
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査、同法第24条に規定する特定保健指導、及び同法第125条に規定する後期高齢者医療の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村民の健康増進に関すること。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。