○豊丘村保健協力員設置規則
昭和53年12月27日
規則第9号
(目的)
第1条 地域住民の予防保健事業の充実と円滑な推進を図るため村に保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 協力員の定数は10人以内とする。
(委嘱)
第3条 協力員は学識経験者(保健師、助産師、看護師等)のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 協力員の任期は3年とする。
(業務)
第5条 協力員の業務は次のとおりとする。
(1) 地域住民に対する各種検診の受診増対策及び保健師の保健業務に協力すること。
(2) 地域における潜在患者の発見に努め適切な指導をすること。
(3) 行政と住民のパイプ役を努めるなかで地域住民の健康管理、公衆衛生に関する必要な事項
(秘密の保持)
第6条 協力員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退した後もまた同様とする。
(手当)
第7条 協力員には別に定めるところにより手当を支給する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。