○豊丘村合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例

平成元年12月19日

条例第32号

(目的)

第1条 豊丘村は生活環境及び公共用水域の保全を図るために、指定区域に合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条に規定する浄化槽をいう。

(2) 汚水 生活若しくは事業に起因しまたこれらに付随する排水及びし尿をいう。

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定するものをいう。

(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。

(指定区域)

第3条 豊丘村に設置する浄化槽の設置区域は次の各号のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の排水区域に指定した区域以外の区域

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された排水区域以外の区域

(3) 前各号の区域のうち下水道整備基準に満たない区域

(設置の義務)

第4条 指定区域の建築物に居住する者及び新たに建築物を設置し居住しようとする者、また事業を営む者は遅滞なく浄化槽を設置しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(届出及び工事)

第5条 浄化槽の届出及び工事は法第5条、第6条及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年9月厚建令第1号)により行わなければならない。

2 浄化槽は法第13条による認定を受け、法第17条の表示品で豊丘村が指定する浄化槽とする。

3 配管設備器機等は日本工業規格品で排水設備工事は豊丘村下水道設備施工基準により施工しなければならない。

(指定業者)

第6条 排水設備の設計及び工事は、村長が指定する業者でなければこれを行うことはできない。

2 施工業者の指定は相当の信用を有し、法第21条に定める登録業者で法第42条、第45条に定める設備士及び管理士の資格を有する技術者が登録されている業者の内から村長が指定する。

3 指定業者の責務は豊丘村上下水道給排水装置工事公認事業者等に関する規則に準ずる。

4 指定業者は工事完了後引続き設置者との契約により浄化槽の保守点検を行わなければならない。

5 保守点検は指定業者が自社に登録された法第45条に定める管理士により行わなければならない。

(管理)

第7条 浄化槽は法に定める保守点検の外、設置者は自らも浄化槽を点検し常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じ最も効率的に使用し水質の管理に努めなければならない。

2 事業又は家庭において油、毛を放流する場合は除油、除毛施設を設置しなければ浄化槽にこれを入れてはならない。

3 汚泥の引抜等浄化槽の清掃は法第35条及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月法律第137号)第7条により村長の許可を受けた業者が管理士の指示により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日より施行する。

2 この条例施行後における生活排水処理浄化槽設置条例(昭和54年12月豊丘村条例第19号)及び生活排水処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(昭和54年3月告示第79号)は、この条例適用地区は除外する。

豊丘村合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例

平成元年12月19日 条例第32号

(平成元年12月19日施行)