○村営墓地条例

昭和49年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき村営墓地の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 「墓域」とは墓地及び墓地に通ずる道路、広場を含めた区域をいう。

(2) 「墓地」とは墳墓の造営又は碑石を建設する場所をいう。

(3) 「墳墓」とは焼骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 「碑石」とは後世に伝えるべき事がらを彫刻して建設するものをいう。

(5) 「霊園会」とは霊園使用者で組織され、霊園の維持管理を行う者をいう。

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 豊丘霊園

位置 豊丘村大字神稲1678番地4

名称 豊丘南霊園

位置 豊丘村大字神稲8151番地4

名称 豊丘北霊園

位置 豊丘村大字河野3774番地3

(使用目的)

第4条 墓域内は墓地以外の目的で使用することはできない。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は村長に申請し許可を受けなければならない。

2 使用許可を申請しようとする者は、この条例、別に定める規則、村営墓地経営規約及び申し合わせ事項等を遵守し、霊園会に加入しなければならない。

(使用者の資格)

第6条 墓地を使用しようとする者は本村に住所を有する者でなければならない。

(使用権の譲渡、転貸の禁止)

第7条 墓地の使用許可を受けた者はその使用権を第三者に譲渡し又は転貸してはならない。

(使用の制限及び費用の負担)

第8条 村長は管理上必要があると認めるときは使用者に使用の場所及び工作物その他の施設に制限又は条件をつけ、若しくは必要な施設の設置を命ずるものとする。この場合の経費はすべて使用者の負担とする。

(施設の基準及び維持の義務)

第9条 使用者は墓地の使用許可を受けてから別に定める墓地施設設置基準により施設の建設を行わなければならない。

2 前項により設置した施設は常に墓地の尊厳を保持するため充分な注意をもって維持管理しなければならない。

(使用許可の基準)

第10条 墓地の使用許可は1使用者につき1墓地とする。ただし村長が特に認めたときはこの限りでない。

(使用墓地の変更)

第11条 村長は墓地の管理上必要があるときは使用者に対し施設を移転させ又は使用墓地を変更させるものとする。

(使用許可の取消等)

第12条 村長は使用者が次の各号の一に該当するときは墓地の使用を取消すことができる。

(1) 使用の許可をうけた目的以外の目的に使用したとき。

(2) 使用権を第三者に譲渡し又は墓地を転貸したとき。

(3) 村長の命ずる墓地の施設の維持及び管理をしないで放任のまま3年を経過したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可をうけたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは村長の附した条件等に違反したとき。

(6) 使用者が死亡、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭儀を主宰する者がいないとき。

(7) 使用者が法人である場合において当該法人が解散し祭儀を主宰する者がないとき。

(8) 使用者の住所が不明で確認できないとき。

(9) 使用者の都合で、霊園会を脱退したとき。

2 使用者は前項の規定により使用の許可を取消されたときは、ただちに墓地を原状に復し村長に返還しなければならない。また、返還時点において、霊園会費等経費の未納がある場合は精算を行うこと。

(使用料)

第13条 墓地の使用料は120,000円とする。ただし村長が特に認めたときは使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の徴収)

第14条 墓地の使用料は使用の許可をするとき徴収する。ただし村長が特に認めたときはこの限りでない。

(特別墓域)

第15条 村長は永久に伝えるべき事跡、又は顕著な功績のあった故人の顕彰を目的とする碑石の建設若しくは墳墓の造営のため特に一定の区域を定めて特別墓域を設けることができる。

2 特別墓域の使用については使用料は徴収しない。

(使用権の承継)

第16条 墓地の使用権は正当な祭儀の主宰者にかぎり村長の許可を得て承継することができる。

(使用墓地の返還)

第17条 使用者は墓地を使用しなくなったとき、及び前12条第1項第9号の規定による取り消しを受けた場合は、直ちに村長に届出るとともに当該墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし村長の承認をうけたときはこの限りでない。

(無縁墓地等の改葬)

第18条 村長は第12条第1項第6号第7号及び第8号の理由が発生したときは、その墳墓又は碑石等を以下に掲げる年限を以て一定の場所に改葬又は移転することができる。

(1) 第12条第1項第6号及び第7号に該当するとき3ヵ年

(2) 第12条第1項第8号に該当するとき5ヵ年

2 前項の改葬又は移転前に使用者の相続人又は親族若しくは縁故者が使用権の承継を申し出たときは村長はこれを許可することができる。

3 第1項の規定による改葬又は移転後5ヵ年を経過したときは村長は無縁として処理することができる。

(復旧費用)

第19条 使用者が第12条第2項及び第17条の規定による原状回復の義務を履行しないときは村長がこれを行い、その費用を義務者から徴収することができる。

2 前項の場合において第20条ただし書の規定による還付金がある場合はこれを前項の費用に充当することができる。

(使用料等の還付)

第20条 既納の使用料は還付しない。ただし許可を受けた日から1年以内に使用場所の全部を返還したときは既納の使用料の半額を返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、昭和57年10月31日までに使用場所を返還した者に限り、既納の使用料全額を返還するものとする。

(施行規則)

第21条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。なお、この条例施行日以前に使用許可及び使用権の承継許可を受けていた使用者は、従前の規定により引き続き使用するものとする。

村営墓地条例

昭和49年3月19日 条例第5号

(平成28年7月1日施行)