○国民健康保険条例

昭和34年3月11日

条例第2号

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

第2章 国民健康保険の運営に関する協議会

(国民健康保険の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要事項は別に定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)船員保険法(昭和14年法律第73号)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として、5万円を支給する。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育、健康相談

(2) 生活習慣病その他の疾患の予防

(3) 健康診断

(4) 健康づくり活動

(5) 前各号のほか、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 この村は世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第12条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第13条 この村は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 この村は偽り、その他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき期間は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(療養の給付の範囲の特例)

2 この村は当分の間次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

(1) 歯科診療による補てつのうち架工義歯、金属冠、口蓋補てつ、顎骨補てつを除く金及び金合金の鋳造鈎の使用並びにバー義歯は認めない。

(2) 病院又は診療所へ収容した場合における寝具設備

(3) 豊丘村国民健康保険条例(昭和30年豊丘村条例第31号)は廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年3月18日条例第6号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 豊丘村国民健康保険条例(昭和34年豊丘村条例第2号)附則第2項を廃止する。

(昭和41年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月9日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月22日条例第21号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし第4条の2の規定は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年6月16日条例第12号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年8月9日条例第11号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年12月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月12日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和53年8月11日条例第13号)

この条例は、昭和53年8月1日より施行する。

(昭和54年9月22日条例第17号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年12月15日条例第21号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月22日条例第22号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年2月5日条例第2号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和62年12月10日条例第20号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊丘村国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という)第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12号の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年6月12日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月10日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日条例第10号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条及び、第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年3月14日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の第5条の規定にかかわらず、平成14年10月1日から同日以後6月を経過する日までの間、次の各号に該当する者の一部負担金の額は、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 退職被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第8条の2第1項に規定する退職被保険者をいう。)である場合(第5条第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(2) 退職被保険者の被扶養者(法第8条の2第2項に規定する退職被保険者の被扶養者をいう。)である場合(第5条第2号から第4号までに掲げる場合を除く。)

 診察 薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療(病院又は診療所への入院に伴うものを除く。)又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護を受けるとき 10分の3

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(それに伴う診察 薬剤若しくは治療材料の支給又は処置、手術その他の治療を含む)を受けるとき 10分の2

(平成15年3月24日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成18年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年6月22日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から適用する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年12月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和3年12月2日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定について、施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年6月1日条例第17号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月1日条例第31号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月4日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

国民健康保険条例

昭和34年3月11日 条例第2号

(令和6年12月2日施行)