○豊丘村交通安全条例

平成10年12月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、豊丘村における交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、県あるいは国の交通安全対策に深くかかわっていることにかんがみ、村民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、村民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 村は、前項の対策の実施に当たっては、警察署、その他必要な関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び警察署・関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 村は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなどして、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 村長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 村長は、次の各号に掲げる対策を講じ、健全な交通社会人の育成を図るものとする。

(1) 保育園児に、幼児教育や遊びを通じ交通安全意識を身に付けさせる。

(2) 小・中学生に、学校生活を通じ安全な歩行の仕方及び自転車の安全利用を身に付けさせる。

(3) 高校生に、運転者としての責任を自覚させる。

(4) 高齢者に、各種機会をとらえ、あるいは訪問活動等の啓蒙を通じ、安全行動を身に付けさせる。

(交通安全の確保に資する製品の利用の促進)

第7条 村長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、反射材用品その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(豊丘村交通安全推進協議会)

第8条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(交通安全指導員の委嘱)

第9条 村長は、村民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を委嘱することができる。

2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、交通安全教育及び街頭啓発活動を実施するほか、条例の目的を達成するため必要な活動を行う。

(団体への助成等)

第10条 村は、交通関係団体がこの条例の目的達成のため行う、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第11条 村は、村民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 村は、交通死亡事故又は特定の区間(地域)に集中的に発生する事故(以下「交通死亡事故等」という。)の発生した場合、現地調査を実施して総合的な事故防止対策を検討する。

2 村は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進する。

(体制の整備)

第13条 村は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する課の充実を図るものとする。

(団体等に対する顕彰)

第14条 村は、交通安全の確保について功労のあった団体、あるいは個人に対して顕彰することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村交通安全条例

平成10年12月21日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)