○豊丘村交通安全指導員規則

平成10年12月21日

規則第20号

(設置)

第1条 村に、村民の自主的な交通安全活動を促進するため、豊丘村交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、交通安全教育及び街頭啓発活動を実施するほか、「豊丘村交通安全条例」の目的を達成するために必要な活動を行う。

(指導員の委任)

第3条 指導員は、村長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(指導員の活動)

第4条 指導員は、次の各号に定める交通安全教育及び街頭啓発活動を実施する。

(1) 歩行者を対象とするもの。

(2) 自転車利用者を対象とするもの。

(3) 自動二輪車運転者(原付車を含む。)を対象とするもの。

(4) 自動車運転者を対象とするもの。

(5) その他村長が必要と認めるもの。

(指導員の研修)

第5条 指導員に対し、随時研修を行うものとする。

(事務局)

第6条 指導員の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

豊丘村交通安全指導員規則

平成10年12月21日 規則第20号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通安全
沿革情報
平成10年12月21日 規則第20号