○豊丘村交通安全指導員規則

平成10年12月21日

規則第20号

(設置)

第1条 村に、村民の自主的な交通安全活動を促進するため、豊丘村交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、交通安全教育及び街頭啓発活動を実施するほか、「豊丘村交通安全条例」の目的を達成するために必要な活動を行う。

(指導員の委任)

第3条 指導員は、村長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(指導員の活動)

第4条 指導員は、次の各号に定める交通安全教育及び街頭啓発活動を実施する。

(1) 歩行者を対象とするもの。

(2) 自転車利用者を対象とするもの。

(3) 自動二輪車運転者(原付車を含む。)を対象とするもの。

(4) 自動車運転者を対象とするもの。

(5) その他村長が必要と認めるもの。

(指導員の研修)

第5条 指導員に対し、随時研修を行うものとする。

(事務局)

第6条 指導員の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

豊丘村交通安全指導員規則

平成10年12月21日 規則第20号

(平成10年12月21日施行)