○豊丘村商工業振興資金融資斡旋規則
昭和55年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は豊丘村商工業振興条例(昭和54年豊丘村条例第9号)の規定に基づき村内の中小企業者等に必要な融資の斡旋を、長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協力によって行い、資金の円滑化を図り、もって企業の振興を助長することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものをいう。
(2) 小規模企業者 信用保険法第2条第3項各号に掲げるものをいう。
(3) 中小企業団体等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づく協業組合及び商工組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)の規定に基づく生活衛生同業組合並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の規定に基づく消費生活協同組合をいう。
(4) 中小企業者等 中小企業者、小規模企業者及び中小企業団体等をいう。
(5) 若手経営者 中小企業者等の代表者又は代表者の継承者であって、現に当該中小企業者等の事業に従事する45歳以下の者をいう。
(6) 金融機関 株式会社八十二銀行及び飯田信用金庫をいう。
(7) 貸付金 村長の斡旋に基づき、この規則に定めるところにより金融機関が中小企業者等に貸し付ける資金をいう。
(資金の預託)
第3条 村長は融資に必要な資金を金融機関に預託するものとする。
2 預託期間は1年以内とする。ただし必要に応じ継続することができる。
3 金融機関は預託額の5倍を限度として融資を行うものとする。
(斡旋を受ける者の資格)
第4条 融資の斡旋を受けることができる者は、中小企業者等であって原則として村内において1年以上継続して同一事業を営み、主として中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営むものとする。ただし、次の各号の一に該当する者は融資の斡旋を受けることはできない。
(1) 村税又は村に対して納付義務のある料金の滞納がある者
(2) 金融機関から取引停止の処分を受けている者
(3) 保証協会等で行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者
(4) 許可等を要する業種について、これらを受けないで営業している者
(5) 営業に関し公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者
(6) 個人事業者で村外に住所を有する者
(7) その他村長が適当でないと認める者
(資金の種類及び貸付条件)
第5条 資金は運転資金、設備資金、小口事業資金、若手経営者育成資金、不況対策資金、創業支援資金及び、特別不況対策資金とし、その貸付条件は別表のとおりとする。
(保証)
第6条 貸付金は保証協会の保証に付するものとする。
2 村長は当該貸付に係る保証料の一部又は全部を、別に定めるところにより保証協会に交付する。
3 融資を受ける者が負担すべき保証料は、当該貸付に係る保証料から前項により村が交付する保証料を除いた額とする。
(申込)
第7条 貸付を受けようとする者は、商工業振興資金融資斡旋申込書(様式第1号)を3部商工会を経由して村長に提出しなければならない。
(貸付の決定等)
第8条 村長は申込みを受けたときは、当村産業振興上適当と認めたときに限り、商工業振興資金斡旋委員会(以下「委員会」という。)に諮り適格者を決定し、本人及び金融機関に通知して資金の斡旋を行うことができる。ただし、急を要する場合は会長の決裁により、委員会を省略することができる。
(1) 商工会 1人
(2) 金融機関 2人
(3) 保証協会 1人
(4) 村 1人
(副会長)
第10条 委員会に副会長を置き、委員が互選する。
2 副会長は、委員会の会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(秘密の保持)
第11条 委員会の会議の内容は、特別の場合を除き、公表しない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、融資斡旋に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 豊丘村商工振興資金斡旋要綱(昭和54年告示第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年9月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年6月13日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年4月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年6月7日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日より施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年7月17日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年9月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年11月26日規則第5号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されるものについてはなお従前の例による。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年7月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年4月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年8月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日規則第7号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年10月16日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。
別表【豊丘村商工業資金融資制度一覧表】
貸付条件資金名 | 融資対象 | 使途 | 貸付限度 (貸付残高の合計) | 貸付期間 | 貸付利率 | 貸付率 | 償還方法 | 保証人 | 担保 | 添付書類 |
小口事業資金 | 小規模企業者 | 小口運転資金 | 200万円以内 | 36月以内 | 1.9% | 100% | 分割 (据置3ヶ月以内) | 原則として個人は不要、法人は法人代表者(実質経営者含む)以外は不要 | 徴収しない | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・村納税証明書 |
運転資金 | 中小企業者等 | 商品材料等仕入資金 | 500万円以内 | 60月以内 | 2.1% | 100% | 分割 (据置3ヶ月以内) | 必要に応じて徴収する | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・村納税証明書 | |
設備資金 | 中小企業者等 | 工場商店等設備資金 | 1,000万円以内 | 84月以内 (ただし自動車60月以内建物等120月以内) | 2.1% | 100% | 分割 (据置6ヶ月以内) | 必要に応じて徴収する | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・村納税証明書 ・見積書等 | |
若手経営者育成資金 | 若手経営者が事業に従事している中小企業者等 | 工場商店等設備資金 | 1,000万円以内 | 84月以内 (ただし自動車60月以内建物等120月以内) | 2.1% | 100% | 分割 (据置6ヶ月以内) | 必要に応じて徴収する | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・村納税証明書 ・見積書等 ・継承者証明書 | |
不況対策資金 (令和5年3月31日まで適用) | 次のいずれかに該当する中小企業者等 ①最近3ヶ月の売上高が前年同期に比べ減少していること。 ②最近3ヶ月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期に比べ低下していること。 | 不況対策運転資金 (村制度融資の借入金を借り換えるための資金を含む。) | 1,000万円以内 | 84月以内 (ただし借換えの場合は120月以内) | 1.8% | 100% | 分割 (据置12ヶ月以内) | 必要に応じて徴収する。 ただし、借換えの場合は別に定める「借換条件」による。 | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・村納税証明書 ・事業改善計画書(村制度融資の借入金を借り換える目的の場合) ・融資対象の要件に該当することが確認できる書類 | |
創業支援資金 | ・創業者又は第二創業者 ・創業した日から1年未満である者 ・認定特定創業支援事業の認定をうけていること ・個人事業者は村内に住所を有する(予定)の者 | 設備資金 運転資金 | 500万円以内 | 84月以内 (ただし建物180月以内) | 1.8% | 100% | 分割 (据置12ヶ月以内) | 必要に応じて徴収する | ・創業計画書 ・居住地又は事業所地の納税証明書 ・見積書等(設備) ・特定創業支援認定書 ・商工会の意見書 ・村内に住所を異動する旨の誓約書(個人事業者で、村内に住所を有していない場合) ・開業届(創業後の場合) | |
特別不況対策資金(令和5年3月31日まで適用) | 次のいずれかに該当する中小企業者等 ①中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当し認定を受けている者 ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者で最近1ヶ月の売上高が最近1ヶ月を含む3ヶ月間の平均売上高に比べて15%以上減少している者 | 運転資金 | 1,000万円以内 | 84月以内 | 1.8% | 100% | 分割 (据置12ヶ月以内) | 必要に応じて徴収する。 | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・村納税証明書 ・融資対象の要件に該当することが確認できる書類 |