○特定地区公園(カントリーパーク)条例

昭和61年3月12日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、特定地区公園(カントリーパーク)(以下「公園」という。)の健全な発達をはかり、公共の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 林原公園

(2) 位置 豊丘村大字神稲5081番地1

(設置区域の変更及び廃止)

第3条 公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し又は廃止しようとするときは、村長はその名称、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 村長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の条件)

第5条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 公園の施設を損傷し、また汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に無断で立ち入ること。

(7) 指定された場所以外へ車両等を入れ、又は止めておくこと。

(8) 焚火をし、又は火気のもてあそびその他危険な行為をすること。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 村長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(村以外の者の公園施設の設置等)

第8条 村以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造及び管理方法

 工事の実施方法並びに工事の着工及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他村長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 公園施設の場所、種類及び数量

 管理の目的、期間及び方法

 その他村長が指示する事項

3 第1項の許可については、第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

(占用の許可)

第9条 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 占用物件の種類及び数量

(2) 占用の目的、期間及び場所

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期

(5) 原状回復の方法

(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が指示する事項

3 第1項の許可については、第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

(軽易な変更)

第10条 この条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 公園の施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第12条 村長は、この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し若しくは許可条件を変更し又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 村長は、次の各号の一に該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じたとき。

(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(届出)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 公園を原状に回復したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(5) 前条第2項の規定により、必要な措置を命じられた者がその工事を完了したとき。

(原状回復の義務)

第14条 この条例の規定により許可を受けた者は、当該許可期間が満了し若しくは第12条の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって遅滞なく原状に回復し、返還しなければならない。この場合占用者が履行しないときは、村が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 この条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に転貸若しくは担保に供してはならない。

第3章 使用料

(使用料)

第16条 第4条第1項第8条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、別表に掲げる額とする。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、占用許可の際その全額を徴収する。ただし、占用期間が1年以上のものについては毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度の初めに徴収する。

2 村長は、使用料が著しく多額に上り、その特別の理由があると認めるときは前項の規定にかかわらず当該会計年度内に限り、期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。

3 村長は、指定期日までに使用料を納入しないときは、当該許可を取り消すことができる。

(使用料の免除)

第18条 村長が必要と認めた者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の算定)

第19条 使用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるときはその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1月未満であるとき又は期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 占用の面積が、1平方メートル未満であるとき若しくは1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとし、長さが1メートル未満であるとき若しくは1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。

3 1件の使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。

(使用料の還付)

第20条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責によらない理由によって、占用することができないとき。

(2) 第12条第2項の規定により、村長が占用許可を取り消したとき。

(3) 占用許可の前日までに、占用許可の取り消しを申し出て、村長が相当の理由があると認めたとき。

(許可の期限)

第21条 第4条第1項第8条第1項及び第9条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。

第4章 雑則 

(損害賠償義務)

第22条 公園内の土地、建物、施設及び物品を重大な過失により滅失、損傷又は殺傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は村長が定める。

(保証人又は保証金)

第23条 村長は必要があると認めたときは、第4条第1項第8条第1項及び第9条第1項の規定による占用許可の際、占用者に保証人を立てさせ、又は占用者から保証金を徴収することができる。

(検査)

第24条 村長は必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況について当該吏員に検査させ、その使用方法について改良その他の措置を命ずることができる。

2 占用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。

3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。

(公園の予定地)

第25条 第4条から前条までの規定は、公園予定地に準用する。

(管理の委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、公園の管理等に関し必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用を許可してあるものについては、この条例の規定により許可したものとみなす。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

1 特定地区公園(カントリーパーク)を占用する場合

占用物件

単位

使用料

電柱(支柱、支線も含む。)

900円

電話柱(支柱、支線も含む。電柱であるものを除く。)

330

外灯(支柱、支線も含む。電柱、電話柱であるものを除く。)

330

その他柱類

1,200

その他のもの

m

60

m2

1,000

地下埋設管類

外径が0.2m未満のもの

m

60

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

m

130

外径が0.4m以上1m未満のもの

m

330

外径が1m以上のもの

m

660

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火貯水槽その他これに類する施設で地下に設けられているもの

m2

1,000

公衆電話所

1,000

郵便差出箱

400

警察署の派出所、天体、気象又は土地観測施設その他これらに類する施設

m2

420

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設ける仮設工作物

m2

20

標識

800

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

m2

1,200

工事用板囲、足場、詰所その他の工事施設、土石、竹木、瓦その他工事用材料置場

m2

240

広告看板類

一時的に設けるもの

表示面積m2

240

その他

表示面積m2

2,420

広告塔

表示面積m2

2,420

占用物件を利用する広告

表示面積m2

1,820

幕類

表示面積m2

240

アーチ類

1,200

旗ざお

240

日よけ、雨よけ類

m2

20

売店

m2

400

便益施設(売店を除く。)、運動施設、遊戯施設、教養施設、修景施設、休養施設、管理施設、その他の施設

m2

120

(備考) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 第4条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

使用料

行商、募金、出店その他これに類する行為をする場合

160円

業として写真又は映画を撮影する行為

960

興行を行うこと

m2

60

競技会、展示会、その他これに類する行為

m2

60

上記に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占利用する場合

m2

30

特定地区公園(カントリーパーク)条例

昭和61年3月12日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)