○特定地区公園(カントリーパーク)条例施行規則
昭和61年3月12日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、特定地区公園(カントリーパーク)条例(昭和61年豊丘村条例第10号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公園内行為の申請及び許可)
第2条 条例第4条第1項の規定により、特定地区公園(カントリーパーク)(以下「公園」という。)内における行為の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに、所定の申請書にその行為の概要を示す書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を許可した場合には、所定の許可書を申請者に交付する。
(公園施設の設置等の申請及び許可)
第3条 条例第8条第2項及び条例第9条第2項の規定による公園施設の設置又は管理、占用の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに、所定の申請書に条例第11条に規定する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を許可した場合には、所定の許可書をそれぞれ申請者に交付する。
(許可事項の変更)
第4条 条例第4条第2項及び条例第8条第2項又は条例第9条第2項の規定により許可事項の変更許可を受けようとする者は、所定の変更許可申請書にその変更にかかわる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(許可期間)
第5条 条例第4条第2項、条例第8条第2項、条例第9条第2項の規定による申請に対する許可の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公園施設を設け又は管理する時 5年以内
(2) 公園を占用するとき
ア 電柱、電話柱、変圧器、塔その他これらに類するもの 5年以内
イ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 5年以内
ウ 競技会、展示会その他これらに類する催しのための工作物 3月以内
エ 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事施設 3月以内
オ 土石、木材、竹、瓦その他工事用材料置場 3月以内
カ 前各号以外のもの 1年以内
2 前項の規定による許可期間が満了し、引き続きその期限を延長しようとするときは、期限満了前までに、所定の公園許可期間更新申請書を村長に提出しなければならない。
(保証人の資格)
第6条 条例第23条の規定する保証人は、1年以上引き続きこの村に住所を有する者でなければならない。
2 村長は、当該保証人が適当でないと認めたとき又は前項に規定する資格を欠いたときは、あらたに保証人を立てさせなければならない。
(保証金)
第7条 条例第23条の規定する保証金の額は、当該使用料と同額以内とする。
2 前項の規定による保証金は、許可期間が満了した日又は許可の期間満了前に、当該行為又は利用を廃止した日以後において還付する。ただし、未納の使用料、損害賠償金等があるときには、これに充当することができる。
(使用料の免除)
第8条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用料を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業その他公共の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のため占用するとき。
(2) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で、路面の上空を占用するとき。
(3) 水道管、ガス管及び下水道管の各戸引き込み管埋設のため占用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が公共のため必要があると認めたとき。
(5) その他特に村長が必要と認めたとき。
(公園施設工事等の届出)
第9条 条例第13条各号に規定する当該行為をした者は、所定の届出を村長にしなければならない。
(立ち入り検査)
第10条 条例第24条第3項の規定により、調査及び検査のため公園内に立ち入る者の身分を示す証票は、公園内立入検査員証とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。