○豊丘村換地計画施行条例

昭和37年1月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定に基づき行う土地改良事業に伴う換地計画について必要な事項を定めることを目的とする。

(施行地域)

第2条 この条例による換地計画の施行地区は次のとおりとし施行地域については別表による。

(1) 伴野新田地区

(2) 寺沢川尻地区

(3) 滝川地区

(4) 河野新田及び中平地区

(5) 南平地区

(6) 飯沼平地区

(7) 城山田地区

(8) 伴野本田地区

(9) 田村北新田地区

(10) 田村南新田地区

(11) 駒沢切山沢地区

(12) 福島本村地区

(経費負担)

第3条 この換地計画に要する経費は、県費補助金及び村費によるものとし、必要に応じて施行地区にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に賦課できる。

(仮住所及び代理人の指定)

第4条 法第3条に規定する資格を有する者が本村又は隣接する町村の区域に住所若しくは居所を有しない場合はこの計画に関する通知又は書類の送付を受けるため仮住所を指定しなければならない。

2 前項により仮住所を指定したとき、又は法第3条に規定する資格を有する者がこの計画に関する一切の行為をさせるために代理人を定めたときは遅滞なく村長に届け出なければならない。

3 第1項の仮住所は本村内に指定するものとし、また第2項の代理人の住所についても同様とする。

第5条 この換地計画に要する経費の賦課及び徴収方法については、施行地区の事情に応じて村長が別に定める。

(換地委員)

第6条 村長はこの換地計画を円滑に施行するため地区に換地委員を置く。

2 前項の委員の定数任期その他必要な事項は別に定める。

(評価委員)

第7条 村長は工事着工前に従前の土地の評定価格を定め、また工事完了後遅滞なく換地評定価格を定め各換地委員の意見に基づいて案を作り、当該換地計画の施行にかかる法第52条第3項の会議の議決を経なければならない。

(一時利用地の指定)

第8条 この換地計画の法第3条に規定する資格を有する者は、法第52条の2の規定による公告前においては工事に支障を及ぼさない限り、その権限に基づき使用し又は収益している土地を使用し又は収益することができる。ただし、従前の土地については、これを使用し又は収益することができない場合には、村長は必要があると認めたときは換地委員の意見をきき、法第53条の5の規定により一時利用地及びその使用開始の日を指定することができる。

(換地計画)

第9条 村長は換地計画を定める場合には、工事完了後直ちに換地委員の意見に基づいて案を作り、当該換地計画の施行に係る法第52条第3項の会議の議決を経なければならない。

(清算金の額)

第10条 換地計画において定める徴収又は交付すべき清算金の額は従前の土地の評定価格総額に対する換地評定価格の比を従前の土地の評定価格に乗じた額と換地の評定価格の差額とする。

(清算金の徴収及び交付)

第11条 村長は法第52条第8項の規定による公告があったときは、当該換地計画の定めるところに従い清算金を徴収し又は交付しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和54年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

別表(省略)

豊丘村換地計画施行条例

昭和37年1月25日 条例第21号

(昭和54年3月10日施行)