○村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和37年6月12日

条例第10号

(目的)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て、村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 村営土地改良事業のうち、国の間接補助事業であって村長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の設定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積をこえない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において転用農地につき、法第3条に規定する場合を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付をうけた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農地に割り振って得られる額(当該転用にともない遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に、村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の3において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月20日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和37年6月12日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)