○認定農業者営農資金利子補給金交付要綱
平成10年9月25日
規程第12号
(趣旨)
第1 この要綱は、認定農業者の農業経営改善計画等に示された経営改善の措置を実行していくうえで必要な農業用機械・施設等の整備に対し、融資機関が融資を行った場合において、当該融資機関に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱で「認定農業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 村内に居住する「農業経営基盤強化法」の農業経営改善計画認定制度に基づく認定を受けた個人及び法人
(2) 村内に居住する「農業経営基盤強化法」の農業経営改善計画認定制度に基づく認定を受けた法人に出資する個人
2 この要綱で「融資機関」とは、村内事業所で融資事業を行う農業協同組合をいう。
第3 第1に規定する利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの貸付額に係る利子の3%を乗じて得た額以内とする。
2 前項による利子補給金の交付は、借入者1人につき500万円までの融資を対象とし、融資の日から5年間を限度とする。
(利子補給の対象となる融資の条件)
第4 第3に規定する利子補給の対象となる融資は、第1の趣旨に沿った事業に要する経費に充てられるものでなければならない。
(認定農業者営農資金の貸付の承認)
第5 融資機関は、認定農業者営農資金の貸付を行う場合は、別に定めるところにより村長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項について変更しようとするときも、また同様とする。
(申請書の様式、提出期限等)
第6 規則第3条に規定する申請書は、認定農業者営農資金利子補給金交付申請書(別記様式)によるものとする。
2 前項の書類の提出部数は正副2部とし、提出期限は1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月20日、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年の1月20日とする。
附則
この要綱は、平成10年10月1日以降の融資に係る資金の利子補給から適用する。