○豊丘村農林水産物処理加工施設設置条例

平成13年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊丘村農林水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農産物の加工処理等を行い、農業生活の環境改善と農産物の消費拡大を図るため加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 豊丘村農産加工所 豊丘村大字神稲3,128番地1

(2) 豊丘村農産第二加工所 豊丘村大字神稲3,131番地

(管理の委託)

第4条 村長は、加工施設及び附属設備の管理及び運営の全部を、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項により、加工施設の管理を行わせる者として村長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(事業)

第5条 加工施設は、次の事業を行う。

(1) 農産物の加工処理等を行う事業

(2) 農業生活の環境改善と農産物の消費拡大を図る事業

(3) 村長が必要と認めた事業

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 加工施設の利用の許可に関する業務

(3) 加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する業務

(4) 加工施設の建物及び設備の維持管理に関する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。

(利用料金)

第8条 加工施設の使用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 加工施設の使用に係る利用料金の額、利用料金の納付及び還付の方法は、指定管理者が村長と協議して別に定める。

(利用料金の収受)

第9条 前条で規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 第8条第2項の利用料金は、指定管理者が特に公益上必要と認める場合は、これを減免することができる。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成23年6月21日条例第14号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊丘村農林水産物処理加工施設設置条例

平成13年3月26日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)