○豊丘村公共物管理条例

昭和62年12月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 堰、水門、堤防、護岸、床止め、その他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、村長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて村長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が建設省所管公共用財産であるもの)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。

(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識、その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ)又はごみ、その他の汚物、若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。

(3) 前各号のほか、公共物の維持管理上支障があると村長が認めて指定した行為

(許可事項)

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用すること。

(2) 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。

(3) 公共物から土石、その他の産出物を採取すること。

(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 公共物において土地の掘削、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。

(6) 公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては3年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き5年以内とする。

2 前項の期間は更新することができる。

(料金の納付)

第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる額の料金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用又は採取しようとするとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

2 前項各号に規定するもののほか、村長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。

(料金の還付)

第7条 既に徴収した料金は還付しない。ただし、第11条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他村長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によって料金の全部又は、一部を還付することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人、その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第4号第5号又は第6号の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下、この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可に基ずく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利の取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に村長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 第4条第1号から第3号の許可に基づく権利は、村長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(原状回復等)

第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、村長に行為廃止の届出をしなければならない。

2 前項の届出があった場合、村長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除去し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(監督処分)

第11条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し前項に規定する処分をすることができる。

(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 村において、当該公共物に係る工事を施行し又は使用する必要があるとき。

(3) その他公益上必要と認めたとき

3 前2項又は前条第2項により原状回復を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、村長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(損失の補償)

第12条 村長は、前条第2項第2号又は第3号により許可の取消し等の処分をした場合、これによって通常生じる損失を補償しなければならない。

2 村長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(許可等の条件)

第13条 村長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(国等の特例)

第14条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行う事業についての第4条及び第9条の規定については、国等と村長との協議が成立することをもってこれらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(他の管理者との協議)

第15条 村長は、第4条及び第11条の処分をしようとする場合において、当該処分が他の公共物に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ他の公共物を管理する者に協議しなければならない。

(適用除外)

第16条 次の各号に該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの

(3) 敷地が国有地若しくは村有地以外の土地にあって、特定の受益者が使用しているもの

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号から第6号までの規定は適用しない。

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当するものは、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1号の規定に違反して、普通河川等の流水を占用した者

(2) 第4条第4号の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却した者

(3) 第4条第5号の規定に違反して、土地の掘削、盛り土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の植栽若しくは伐採をした者

第18条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1号の規定に違反して、公共物を損傷した者

(2) 第3条第2号の規定に違反して、土石又はごみ、その他の汚物若しくは廃物を投棄した者

(3) 第3条第3号の規定に違反して、公共物維持管理上支障があると村長が認めて指定した行為をした者

(4) 第4条第6号の規定に違反して、土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置した者

第19条 詐欺その他不正な手段により第4条第1号第4号第5号、又は第6号の許可を受けた者は、1万円以下の罰金に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第17条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第21条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたものは、5千円以下の過料に処する。

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年12月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置しているものは、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成15年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表

1 流水占用料

2 土地の占用

占用種別

単位

料金

備考

電柱

1本柱

850円

支柱も1本として扱う

組立柱

1,160

 

軌条施設

m2

630

 

歩廊

m2

24

 

露店

m2

70

 

農産物商品置場

m2

70

 

材料(資材)置場

m2

70

 

板囲足場及び詰所

m2

70

 

旗さお類

110

 

日除雨除

m

100

 

横断幕類

m2

70

 

アーチ類

1,120

 

通路等

m2

770

自動車等の出入口も含む間口4mを超えた部分

諸管埋設物

外径0.2m未満

m

46

 

外径0.2m以上

m

85

 

広告

広告塔

m2

1,120

表示面積m2

広告板類

m2

750

標識類

630

 

その他

長さで表示するもの

m

63

線類

宅地類

m2

許可に係る敷地の近傍類似土地の固定資産税評価額の1m2当たりの額に100分の2.5を乗じて得た額とする。ただし、その額が10円未満の場合は10円とする。

農地類

m2

その他面積で表示するもの

m2

電話柱

1本柱

310

支柱も1本として扱う

外灯

260

 

(備考)

1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

2 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

4 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

3 土石採取料

種別

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切上げる。)

170

切込み

135

土砂

130

れき、栗石、玉石類

170

転石(庭石を除く。)

控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

60

控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

70

控60センチメートル以上のもの

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切上げる。)

3,400

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の産出物採取料

種別

単位

料金

竹木

 

時価に基づき評価した額

あし、かや

60センチメートル、なわしめ1束(60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは1束に切上げる。)

40

豊丘村公共物管理条例

昭和62年12月21日 条例第23号

(平成15年4月1日施行)