○豊丘村建設工事入札制度合理化対策要綱

平成7年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1 建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の入札に際しては、事業の公共性並びに特種性に鑑み、業者の信用、技術施工能力等を重視し、公正自由な競争を図る必要があるので、次の方法により入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。

(資格基準等)

第2 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し又は指名する。

2 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)の競争入札に参加を希望する者については、経営規模等を審査して建設コンサルタントの業務の適格者を決定し又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者は、競争入札に参加することはできない。ただし、特別の理由がある場合を除く。

2 次の各号の一に該当する事実があった者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 前各号の一に該当する者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(資格審査の申請等)

第4 建設工事及び建設コンサルタントの業務の競争入札に参加する者に必要な資格、その申請の時期、方法及び等級格付等については別に定める。

2 建設工事入札資格審査申請書等(以下「申請書等」という。)の様式は長野県建設工事入札制度合理化対策要綱で定められた様式のものとする。ただし、申請書等のうち、同要綱に定めのないものの様式は、それぞれの発行官庁署において定めた様式によるものとする。

(1) 建設工事の入札参加資格審査申請書類

ア 建設工事入札参加資格審査申請書

イ 経営事項審査結果通知書の写し又は経営事項審査申請書の写し及び経営状況分析終了通知書の写し

ウ 建設業許可証明書

エ 審査基準日の直前1年の各営業年度における事業税の納税証明書

オ 商業登記簿謄本又は成年被後見人及び被保佐人並びに復権を得ない破産者でない旨の市町村若しくは特別区の証明

カ 社内規則又は委任状

キ 営業所一覧表

ク 建設業退職金共済組合加入履行証明書

ケ 審査基準日の直前2年間の各営業年度における工事経歴書

コ 共同企業体協定書の写し

サ 共同企業体構成員資格調書

(2) 建設コンサルタントの業務の入札参加資格審査申請書類

ア 建設コンサルタントの業務入札参加資格審査申請書

イ 登録証明書

ウ 審査基準日の直前1年間の各営業年度における事業税の納税証明書

エ 商業登記簿謄本又は成年被後見人及び被保佐人並びに復権を得ない破産者でない旨の市町村若しくは特別区の証明

オ 経営規模等総括表

カ 業務経歴書

キ 技術者経歴書

ク 社内規則又は委任状

ケ 審査基準日の直前1年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分又は損失処理

(3) 入札参加資格承継承認申請書

(4) 入札参加資格審査申請書記載事項変更届

(審査の項目及び基準等)

第5 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(昭和63年建設省告示第1316号)の定めるところによる。ただし、共同企業体にあっては、審査の項目のうち、経営規模及びその他評価項目中の職員数については各構成員の和を、経営状況及びその他の評価項目中の営業年数については各構成員の平均値をもって審査の対象とする。

(等級格付等)

第6 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第5の規定による審査の結果の総合数値により等級格付を行い、建設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタントの業務にあっては別に定める規定による書類の審査の結果を、建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿に登載する。

2 前項に定める建設工事入札参加資格者名簿及び建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿は公表しない。

(入札参加資格の取消し等)

第7 有資格者が第3第1項及び同第2項各号の一又は法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。

(等級別発注基準)

第8 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、別に定める。

(専門工事業者の決定又は指名)

第9 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門業者を含めて決定し又は指名することができる。

(設備工事の分離発注)

第10 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。

(指名業者の選定)

第11 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタントの業務にあっては建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿より営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。

2 村が発注する建設工事の種別に応じ、当該建設工事の種別に対応する建設業の業種については、別に定める。

(業者指名基準)

第12 第11の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

2 前項に規定する各号の具体的運用基準は、別表によるものとする。

(随意契約における業者の選定)

第13 随意契約による場合の業者選定は、第11の規定を準用し、有資格者の中から選定するものとする。

(指名等の特例)

第14 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由のあるときは第11の規定にかかわらず業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第15 指名業者の選定については、関係者以外の者にもれないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(共同請負又は協業組合)

第16 共同企業体を結成し又は、協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、別に定める要領によるものとする。

(建設工事入札参加資格審査委員会)

第17 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため、建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 業者の適格性の判断及び有資格者の決定

(2) 工事種類別の施行能力の判定及び等級格付の決定

(3) 工事成績及び安全成績の評定

(4) 入札参加資格の取消し

2 委員会は、副村長を委員長とし、課等の長を委員として組織する。

3 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

6 委員会の会議は公開しない。

7 委員長、委員及びその関係者は、委員会の審議の内容を他にもらしてはならない。

8 審議すべき事案について、委員長が、委員会を招集するいとまがないと認めたとき又は軽易な事案については、持ち廻りにより委員の審査を経ることにより委員会の審査にかえることができる。

9 委員会が必要と認める場合は、関係職員が会議に出席し意見を述べることができるものとする。

(補則)

第18 この委員会の事務局は、総務課企画財政係におく。

2 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定めるものとする。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第5号)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

別表(第12関係)

指名基準の留意事項

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

① 長野県建設等工事入札参加資格者に係る指名停止要領(以下「指名停止要領」という。)により、贈賄、業務に関し不正又は不誠実な行為等による指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 村発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負業者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

ア 建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約が不適切であることが明確であること。

③ 警察当局から、村長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合は指名しないこと。

(2) 審査基準日以降における経営状況

手形交換所における取引停止処分等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

(3) 工事成績の状況

① 指名停止要領により、過失により工事等を粗雑に行ったことによる指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(4) 手持ち工事の状況

当該地域における手持ち工事の状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案する。

(5) 当該工事に対する地理的条件

本店、支店、営業所の所在地の状況、当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。

(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況

下記の事項に該当するかどうかを総合的に勘案する。

① 当該工事と同種工事について相当の施工実績がある。

② 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工実績があること。

③ 地形、地質的自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績がある。

④ 当該工事の施工に適合する有資格技術者の有無等を確認し、確保できると認められること。

(7) 安全管理の状況

① 指名停止要領により、県内における事故による指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 村発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これらに対する改善を行わない状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

③ 県発注工事及び村発注工事において過去5年間死亡事故の発生がなくかつ過去3年間負傷者の生じた事故の発生がないこと等を勘案し、安全成績・管理の状況が特に優良と認められる場合は十分尊重すること。

(8) 労働福祉の状況

① 賃金不払に関する労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

② 建設業退職金共済組合への加入状況を確認し、加入している場合は、十分尊重すること。

③ 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。

④ 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取組むなど建設産業の構造改善に特に努めている場合は、十分尊重すること。

豊丘村建設工事入札制度合理化対策要綱

平成7年3月22日 訓令第2号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成7年3月22日 訓令第2号
平成24年3月1日 訓令第5号