○豊丘村道路占用料徴収条例
昭和51年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号以下「法」という。)第39条の規定に基づく占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表のとおりとする。
(占用料の減免等)
第3条 村長は、次の各号の一に該当する場合は占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの、その他公共事業のため占用するとき。
(2) 鉄板、板類を常置して出入りする道路又はこれに類する軽易な道路を設けるため必要な側こう、路肩、のり敷を占用するとき。
(3) 現に敷地である宅地等から、道路に出入りする通路の設置のためにのり敷等を占用するとき。ただし、住宅用地以外の敷地から、道路へ出入りする通路の設置のために占用する場合は、通路幅(道路に沿う長さ)4mまでの面積とする。
(4) 祭典、縁日、その他恒例による行事のため臨時に占用するとき。
(5) 架空電線及びこれに類する軽易な施設で、路面の上空を占用するとき。
(6) 水道管及びガス管の各戸引込管埋設のため占用するとき。
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(8) 1件の占用料の年額(ただし、占用期間が1年に満たないときはその期間の額)が500円に満たないとき。
(9) その他村長が公共のため特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収し、当該占用期間が翌年度にわたる場合は、次年度以降の占用料は毎年度当該年度中に徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で、村長が特に必要があると認める時は、占用を許可したときに全占用期間の占用料を徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、村長が占用期間内に、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災その他特別の事情により、道路を占用することができなくなった時は、その一部又は全部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による占用料にあっては、月割又は日割によって計算した額を還付するものとする。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(補則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 村道路占用料徴収条例(昭和33年豊丘村条例第10号)は廃止する。
附則(昭和57年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社に係る現に存する占用物件の占用料の経過措置
昭和60年4月1日において現に存するものの
占用料の額は次によるものとする。
年度 | 占用料の徴収額 |
昭和61年度 | 条例で定める額の60%とする。 |
昭和62年度 | 〃 70%〃 |
昭和63年度 | 〃 80%〃 |
昭和64年度 | 〃 90%〃 |
昭和65年度以降 | 〃 100%〃 |
附則(平成12年3月24日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第8号)
(施行期日等)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表
占用種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |||
道路法第三十二条第一項に掲げる工作物 | 電柱 | 1本柱 | 年 | 本 | 850円 | 支柱も1本として扱う |
組立柱 | 年 | 基 | 1,160 |
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軌条施設 | 年 | m2 | 630 |
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歩廊 | 年 | m2 | 24 |
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露店 | 月 | m2 | 70 |
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農産物商品置場 | 月 | m2 | 70 |
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材料(資材)置場 | 月 | m2 | 70 |
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板囲足場及び詰所 | 月 | m2 | 70 |
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旗さお類 | 月 | 本 | 110 |
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日除雨除 | 年 | m | 100 |
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横断幕類 | 月 | m2 | 70 |
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アーチ類 | 月 | 基 | 1,120 |
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通路等 | 年 | m2 | 770 | 自動車等の出入口も含む間口4mを超えた部分 | ||
諸管埋設物 | 外径0.2m未満 | 年 | m | 46 |
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外径0.2m以上 | 年 | m | 85 |
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広告 | 広告塔 | 年 | m2 | 1,120 | 表示面積m2当 | |
広告板類 | 年 | m2 | 750 |
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標識類 | 年 | 本 | 630 |
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その他 | 長さで表示するもの | 年 | m | 63 | 線類 | |
宅地類 | 年 | m2 | 許可に係る敷地の近傍類似土地の固定資産税評価額の1m2当たりの額に100分の2.5を乗じて得た額とする。ただし、その額が10円未満の場合は10円とする。 | |||
農地類 | 年 | m2 | ||||
その他面積で表示するもの | 年 | m2 | ||||
電話柱 | 1本柱 | 年 | 本 | 310 | 支柱も1本として扱う | |
外灯 | 年 | 本 | 260 |
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(備考)
1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積又は占用物件の長さが1m2又は1m未満であるときは、それぞれ1m2又は1mとし、その面積又は長さに1m2又は1m未満の端数があるときは、それぞれ切り上げるものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割によるものとする。この場合において占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
4 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。