○工事分担金条例
昭和31年12月20日
条例第12号
第1条 この条例において工事とは土木、耕地等の事業のため豊丘村において施行する工事をいう。
第2条 地方自治法第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、工事に対して特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。
第3条 分担金を徴収すべき工事件名、村費負担額及び関係ある者の範囲は、議会の議決を経てこれを定める。
第4条 一の工事に対して徴収する分担金の額は事業費より特定財源(補助金)を控除した残額を超えることはできない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。