○豊丘村水道料金審議会条例
昭和51年6月12日
条例第13号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により、豊丘村水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の諮問に応じ、豊丘村水道事業給水条例(平成10年豊丘村条例第9号)第24条に定める水道料金について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は委員10人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 加入者 8人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き委員が互選する。
2 会長は審議会を代表し会務を掌理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月17日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。