○豊丘村営水道加入負担金徴収条例

平成12年3月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、豊丘村営水道の給水をあらたに受けるため村営水道に加入する者から加入負担金を徴収するため必要な事項を定めることを目的とする。

(加入負担金の額)

第2条 加入負担金の額は次のとおりとする。

(1) 量水器 口径13mm 1口 150,000円

(2) 量水器 口径20mm 1口 250,000円

(3) 量水器 口径25mm 1口 340,000円

(4) 量水器 口径30mm 1口 660,000円

(5) 量水器 口径40mm 1口 1,000,000円

(6) 量水器 口径50mm 1口 1,500,000円

2 臨時給水する者への負担金の額は、給水期間が6ケ月までは前項各号の20%とし、以降3ケ月増すごとに前項各号の10%の額とする。

(加入負担金の徴収)

第3条 前条の規定による加入負担金は、加入負担金の納入通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

2 納付された加入負担金は、還付しないものとする。

(加入負担金の減免)

第4条 水道事業管理者の権限を行う村長は特に必要があると認めるときは、加入負担金の全部又は一部を減免することができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正行為により加入負担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日において、豊丘村営水道加入負担金徴収規則(昭和53年豊丘村規則第2号)により加入負担金を納付している者は、第2条の加入負担金の納付を免除する。

(平成28年12月20日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊丘村営水道加入負担金徴収条例

平成12年3月24日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成12年3月24日 条例第27号
平成28年12月20日 条例第28号