○豊丘村農業集落排水施設条例

平成2年9月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)の規定に基づき、生活環境の向上と公共用水の浄化保全を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 処理対象区域……農業集落排水事業の認可を受けた区域

(2) 汚水……し尿及び雑排水(工場排水、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)

(3) 排水施設……処理対象区域内の豊丘村が設置及び管理する排水管路、その他の施設並びに処理施設の総体をいう。

(4) 排水設備……排水施設に流入するために必要な使用者の設備

(5) 処理施設……汚水を最終的に処理するために必要な施設で、貯留槽、その他の保完施設を含む総体

(6) 使用者……汚水を排水施設に排出して使用する者

第3条 削除

(管理の委託)

第4条 下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置を講ずるとともにその管理を委託することができる。

(排水施設の設置義務)

第5条 処理対象区域において汚水を排出する者は排水施設の供用開始の日(排水施設の開始の日以後新たに汚水を排出する者は当該事由の発生した日)から起算して2年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

(排水の制限)

第6条 使用者は汚水以外の排水等を排水施設に排水してはならない。また、食品加工等多量に油脂類、毛髪、プラスタ、土砂等を排水する使用者は阻集器を付けなければ排水してはならない。

(排水施設の新設等の確認)

第7条 排水設備の新設、改造、移転又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者はあらかじめ村長の確認を受けなければならない。

(排水設備の費用負担)

第8条 排水設備の新設等に要する費用は新設等をしようとする者の負担とする。

(受益者分担金)

第9条 農業集落排水事業の施行区域内に居住する世帯主若しくは建築物の占有者又は事業を営む者で当該事業により利益を受ける者から、受益者分担金を徴収する。

2 受益者分担金の額及び徴収方法は、豊丘村農業集落排水事業及び下水道整備事業分担金徴収条例で定める。

(使用料)

第10条 村長は使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額及び徴収方法は、豊丘村下水道使用料徴収条例で定める。

(使用料の減免)

第11条 村長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 村長は使用者が故意又は重大な過失によって排水施設に損害を与えたときはその復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。

(過料)

第13条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定に違反した使用者

(2) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊丘村農業集落排水施設条例

平成2年9月17日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)