○豊丘村防災会議条例

昭和38年12月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき豊丘村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 豊丘村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 豊丘村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 長野県の知事の部門の職員のうちから村長が任命する者 1人

(2) 長野県警察の警察官のうちから村長が任命する者 1人

(3) 村長がその部門の職員のうちから指命する者 8人

(4) 教育長

(5) 消防団長

(6) 学識経験を有する者のうちから村長が任命する者 18人以内

(7) 豊丘村を構成団体とする南信州広域連合の消防長又は当該連合の消防吏員その他の職員のうちから村長が任命する者

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は関係地方行政機関の職員、長野県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共団体の職員及び学識経験を有する者のうちから村長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(豊丘村水防協議会条例の廃止)

2 豊丘村水防協議会条例(昭和56年豊丘村条例第19号)は、廃止する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村防災会議条例

昭和38年12月23日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年12月23日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第24号
令和2年12月18日 条例第28号